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中間検査(特定工程)の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月28日更新

中間検査を行う建築物

(1)法で定める建築物(法第7条の3第1項第1号)

 確認申請(計画通知を含む。)が行われた建築物のうち、階数が3以上の共同住宅で2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事を含む建築物

(2)特定行政庁が指定する建築物(法第7条の3第1項第2号)

 確認申請(計画通知を除く。)が行われた建築物のうち、新築(別棟)が次のいずれかに該当するもの(法で定める建築物、法第85条第6項または同法第7項の規定による仮設建築物、施行令第10条第1号の規定による型式適合認定に係る建築物を除く。)

  • 分譲を目的とする住宅
  • 主要構造部が木造であり、地階を除く階数が3である住宅
  • 主要構造部が鉄骨造であり、地階を除く階数が3以下、かつ、延べ面積が300平方メートル以上1,000平方メートル以下の建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定するテント倉庫建築物を除く。)

 

特定工程・特定工程後の工程

特定工程(施行令第11条)

特定工程後の工程(施行令第12条

(1)法で定める建築物

2階の床及びはりの配筋工事

2階の床及びはりのコンクリート打設工事

建築物の種類

特定工程 特定工程後の工程

(2)特定行政庁が指定する建築物

木造

柱・はり及び小屋組の建て方工事 壁の内外装工事

木造(枠組壁工法)

耐力壁及び小屋組の建て方工事

鉄骨造

1階部分の鉄骨の建て方工事 特定工程を覆う工事

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

上記以外の建築物

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりの配筋工事

2階の床(地階を除く階数が1の建築物は屋根)及びはりのコンクリート打設工事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行政庁が指定する建築物(施行規則第4条の11関係)

令和7年岩国市告示第24号 (PDFファイル)(97KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

 建築指導課 建築審査班

 〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51 (5階)
 Tel:0827-29-5046 Fax:0827-24-4207


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