駐車場設置の届出
駐車施設設置の届出(附置義務駐車場)
『 岩国都市計画区域内 』の『 商業地域 』及び『 近隣商業地域 』 の区域で、一定規模以上の建築物を建築する際は、「岩国市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の規定に基づき、駐車施設の附置が必要です。駐車施設を附置しようとする場合、届出が必要となります。また、届け出た事項を変更しようとする場合も届出が必要になります。
駐車場附置義務条例の改正について(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日以降、一定規模以上の建築物(店舗や病院、共同住宅等)の建築に着手する場合、附置義務の内容が変更になります。詳細については下記からご確認ください。
条例の改正について(令和8年4月1日施行)
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参考
- 岩国市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 (PDFファイル)(187KB)
- 岩国市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 (PDFファイル)(620KB)
- 岩国市建築物における駐車施設の附置等に関する条例等取扱基準 (PDFファイル)(98KB)
以下のファイルから台数の算出ができます。
よくある質問
Q: 自動車の出入口付近の基準について教えてください。
A: 自動車の出入口付近の基準は次のとおりです。(駐車場法施行令も参考としてください。)
(自動車の出入口付近の基準) |
Q: 「機械式駐車施設」の車路について教えてください。
A: 平面式と同様に、車路の有効幅員として、5.5メートル以上(一方通行の場合は、3.5メートル以上)必要となります。
(駐車施設の規模等) |
Q: 車椅子利用者のための駐車施設を「機械式駐車施設」で設置することは可能ですか?
A: 車椅子利用者のための駐車施設は、建築物の敷地内に平面式での設置を原則としていますが、次の基準を満たす機械式であれば設置可能です。(「駐車場法施行令第15条に基づく認定書」と「立体駐車場工業会による車椅子使用者対応に係る適合証明書」の両方の写しが必要となります。)
(駐車施設の規模等) |
(車椅子利用者のための駐車施設) |
注) 条例等取扱基準第2条の規定(車椅子利用者のための駐車施設)は、機械式だけでなく平面式の場合にも適用されます。
路外駐車場設置の届出(届出駐車場)
「駐車場法」第12条の規定に基づき、都市計画区域内において、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で、その利用について駐車料金を徴収するものを設置する場合は、届出が必要になります。
また、届け出た事項を変更する場合や、休止、廃止、再開をする場合も届出が必要になります。
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特定路外駐車場設置の届出
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第12条の規定に基づき、特定路外駐車場(自動車の駐車の用に供する部分の面積が、500平方メートル以上の建築物でない路外駐車場で、その利用について駐車料金を徴収するもの)を設置する場合は、届出が必要になります。
また、届け出た事項を変更しようとする場合も届出が必要になります。
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参考
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
参考
国土交通省において、機械式駐車設備の安全性を確保する観点から、適切な維持管理に関する指針が策定されました。
詳しくは、次のダウンロードファイルをご覧ください。