駐車場附置義務条例の改正について(令和8年4月1日施行)
条例の改正について
近年の共同住宅への配送車両の増加や駐車場ニーズの多様化などを受け、国土交通省において駐車場法施行令の改正及び国土交通省が定める「標準駐車場条例」の改正が行われました。
本市においても、こうした社会情勢の変化に対応すべく、条例の改正を行いました。
主な改正事項
(1)共同住宅への荷さばき駐車場の附置義務の追加(改正条例第4条)
・一定規模以上の建築物を建築する場合に義務付けている荷さばき駐車場の附置の対象に共同住宅を追加
(2)車いす駐車場の車高に係る基準の追加及び規模の変更(改正条例第8条第2項)
・車いす駐車場の梁下の高さを2.3メートル以上にする規定を追加(現条例では高さ制限は無し)
・整備が必要な車いす駐車場の台数の算定方法を附置義務台数に応じたものに変更
(3)荷さばき駐車場の車高基準の変更(改正条例第8条第4項)
・荷さばき駐車場の梁下の高さの規定を3メートルから3.2メートルに変更
(4)既存の附置義務駐車場の廃止時の届出規定の追加(改正条例第10条の2)
・条例に基づき設置した駐車場を廃止する場合、10日以内の届出規定を追加
※改正内容の詳細及び個別事案の相談等については、都市計画課までご連絡ください。
条例施行日
〇令和8年4月1日(水曜日)
※施行日後に建築物の新築、増築または用途の変更の工事に着手した場合、改正条例に準ずる必要があります。ま
た、条例の改正に伴い、施行日以後に提出いただく届出書の様式に変更がありますので、ご注意ください。
改正条例
・【改正条例】岩国市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(令和8年4月1日施行) (PDFファイル)(179KB)
参考(附置義務制度の見直しについて)
・国土交通省ホームページ<外部リンク>