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岩国市放任果樹伐採事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月16日更新

【※受付を終了している場合があるので、まずはお問い合わせください】

 クマやサルなどの鳥獣による農林業被害の防止を目的として、エサ場となる放任果樹を主伐する場合に、費用の一部を補助します。

●放任果樹とは

集落や住宅などの人が活動する場所に存在している果樹であって、所有者により、管理及び収穫されずに放置された果実で、現に鳥獣による被害が生じているものまたは生じる恐れのあるもの。

例:柿、栗、ミカン、ウメ、ユズ、キウイのほか、協議会が認める果樹

●対象者と申請期間

◇対象者 (1)市内に土地を有する個人,(2)市内に所在する自治会、企業、その他の団体

◇申請期間 当該年度の8月1日~12月26日 ※予算額に達し次第、受付を終了します。

◇実績報告 1月31日まで

●補助の内容

◇自ら主伐する場合

 伐採に要する経費に関わらず3,000円/本(15,000円を限度)

 ※市から機材を貸し出した場合は、対象になりません。

◇業務委託して主伐する場合

 伐採、搬出、処分等に要する経費の1/2(50,000円を上限)

 ※千円未満の端数が生じた場合は切捨て

●注意事項

◇必ず交付決定後に伐採を行ってください。

 申請後、伐採前の様子を職員が現地確認します。

◇同一年度内に複数の交付申請はできません。

◇申請と実績報告時に、伐採前後の写真をご提出下さい。