森林の土地所有者となった旨の届出制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新
1 森林の土地の所有者となった方は届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の
土地所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握する
ことが 重要だからです。
2 届出対象者
- 届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、
届出をしなければなりません。※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約
の届出を提出している方は対象外です。
※詳しくは、用地課ホームページ「国土利用計画法に基づく届出について」をご確認ください。 - 届出対象区域
届出が必要な区域は、都道府県が作成する「地域森林計画」の対象となって
いる民有林です。
3 届出時期
土地所有者となった日から90日以内です。
4 提出先
取得した土地のある本庁、各総合支所に提出します。
5 提出内容
下記ダウンロードファイル参照
ダウンロード
・森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル)(6.29MB)
お問い合わせ先
- 岩国市役所 農林振興課 0827-29-5115
- 周東総合支所 農林課 0827-84-1117
- 由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114
- 錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116
- 美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112