森林の土地所有者となった旨の届出制度について
令和8年4月1日より「森林の土地の所有者届出書」の様式が変更となりました。 ご注意ください。
詳しくは下記の「林野庁ホームページ」をご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度:林野庁<外部リンク>
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。
これは森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが 重要だからです。
届け出対象者および対象森林
1、届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契の届出を提出している方は対象外です。
※詳しくは、用地課ホームページ「国土利用計画法に基づく届出について」をご確認ください。
2、届出対象区域
届出が必要な区域は、都道府県が作成する「地域森林計画」の対象となっている民有林です。
ご自身で所有している森林が地域森林計画の対象となっているかは、下記の「やまぐち森林情報公開システム」で確認ができます。
やまぐち森林情報公開システム<外部リンク>
届出書の提出時期
土地所有者となった日から90日以内です。
提出先
取得した土地のある本庁、各総合支所に提出します。
提出書類
森林の土地の所有者届出書
【 添付書類 】
1、当該土地の位置を示す地図
2、届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面
(登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、登記済証などの写し)
関連書類のご案内
森林の土地の所有者届出制度の概要<外部リンク>
届け出の確認のポイント<外部リンク>
6筆以上の届出の場合のみ使用 (Excelファイル)(16KB)

お問い合わせ先
- 岩国市役所 農林振興課 0827-29-5115
- 周東総合支所 農林課 0827-84-1117
- 由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114
- 錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116
- 美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112


