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国土利用計画法に基づく届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

届出が必要な土地取引

 土地売買等の契約面積が、下記の場合は届出が必要です。
    市街化区域   2,000平方メートル以上
    市街化区域以外の都市計画区域   5,000平方メートル以上
    都市計画区域外   10,000平方メートル以上

 

岩国市の都市計画情報は、いわくにマップ中の「都市計画情報」から確認できます。

 いわくにマップ<外部リンク>

 

届出書の提出

 権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に届け出てください。

 岩国市内の土地についての届出書は、岩国市用地課へ提出してください。提出された届出書は県へ送付され、県で利用目的について審査を行います。

届出書類

土地売買等届出書 2部 

添付書類 2部

・取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図

・土地及びその付近の状況を明らかにした2千5百分の1程度の図面

・公図の写し(土地の形状を明らかにした図面)

・委任状(代理人がいる場合のみ)

 

届出の詳細については、山口県総合企画部政策企画課のページをご覧ください。

 山口県総合企画部政策企画課・土地取引に係る届出について<外部リンク>