国土利用計画法に基づく届出について
届出が必要な土地取引
土地売買等の契約面積が、下記の場合は届出が必要です。
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
岩国市の都市計画情報は、いわくにマップ中の「都市計画情報」から確認できます。
いわくにマップ<外部リンク>
届出書の提出
権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に届け出てください。
岩国市内の土地についての届出書は、岩国市用地課へ提出してください。提出された届出書は県へ送付され、県で利用目的について審査を行います。
届出書類
土地売買等届出書 2部
添付書類 2部
・取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした2千5百分の1程度の図面
・公図の写し(土地の形状を明らかにした図面)
・委任状(代理人がいる場合のみ)
届出の詳細については、山口県総合企画部政策企画課のページをご覧ください。
山口県総合企画部政策企画課・土地取引に係る届出について<外部リンク>