平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月30日更新
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
1 背景
平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、岩国市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、岩国市においても当時の受給者等の方に対して追加給付を実施します。
2 給付対象世帯
【対象となる世帯】
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた期間がある世帯。(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象となりません。
追加給付の支給の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた期間がある世帯。(現在の保護停止中世帯、保護廃止世帯も含む)
※過去の受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
※亡くなられた方については追加給付の対象となりません。
追加給付の支給の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
3 給付額・支給時期
(1)支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
(2)給付時期
【現在、生活保護受給中の世帯】(※申請不要)
令和8年10月以降に生活保護費の追加給付金として支給予定です。
給付額は支給決定通知書によりお知らせします。
【現在、岩国市で生活保護を受給していない世帯(廃止世帯)】(※申請手続き必要)
令和8年12月以降に支給予定です。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
(2)給付時期
【現在、生活保護受給中の世帯】(※申請不要)
令和8年10月以降に生活保護費の追加給付金として支給予定です。
給付額は支給決定通知書によりお知らせします。
【現在、岩国市で生活保護を受給していない世帯(廃止世帯)】(※申請手続き必要)
令和8年12月以降に支給予定です。
4 申請期間(※廃止世帯のみ申請が必要です)
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
5 申請方法
以下の申出書と同意書に記載し、チェックリストを確認の上、必要書類とともに郵送または窓口にて提出をお願いいたします。
また、マイナポータル(電子申出)から申請を行うことができます。
【郵送先】
〒740-8585
岩国市今津町一丁目14-51
岩国市役所 生活支援課
【申請窓口】
岩国市役所2階 生活支援課
また、マイナポータル(電子申出)から申請を行うことができます。
【郵送先】
〒740-8585
岩国市今津町一丁目14-51
岩国市役所 生活支援課
【申請窓口】
岩国市役所2階 生活支援課
【マイナポータル】<外部リンク>
6 岩国市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
「2対象となる世帯」の期間中に、岩国市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
7 お問い合わせ先等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
・追加給付の対象について
・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
電話番号
0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間
平日 9時00分~17時00分 8月から10月は土日祝も開設
・追加給付の対象について
・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
電話番号
0120-179ー445 (フリーダイヤル)
受付時間
平日 9時00分~17時00分 8月から10月は土日祝も開設


