岩国市定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に行った定額減税補足給付金(当初調整給付)では、令和5年所得等をもとにした推計所得税を用いて、給付額を算定しています。そのため、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付(不足額給付)を行います。
詳しくは以下をご覧ください。
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ (PDFファイル)(534KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(英語) (PDFファイル)(573KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(韓国語) (PDFファイル)(218KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(インドネシア語) (PDFファイル)(167KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(ベトナム語) (PDFファイル)(209KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(簡体字) (PDFファイル)(92KB)
岩国市定額減税補足給付金(不足額給付) チラシ(繁体字) (PDFファイル)(183KB)
給付対象者
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【不足額給付2】
以下(1)~(3)のすべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
(2)青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超(扶養親族等として定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度非課税世帯への給付等、令和6年度新たに非課税となった世帯への給付等
支給額
【不足額給付1】
「不足額給付時の調整給付所要額」―「当初調整給付時の調整給付所要額」=不足額給付1の支給額
(1) 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(当初)or 令和6年分所得税額(不足額) |
---|
【不足額給付2】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
支給方法
口座振込(原則として本人名義の口座)
書類の発送時期について
対象と思われる方には、7月25日(金曜日)から順次、給付金の手続きに関する書類(宛名の枠が青色の申込書、または宛名の枠が桃色の確認書)を送付します。
※給付対象者の要件を満たす方で、令和7年8月20日までに岩国市から給付金の書類(申込書または確認書)が届かない場合は、下記のコールセンターへご連絡、または申請受付場所の窓口へお越しください。申請書による手続きは、令和7年8月20日(水曜日)から受付を開始します。
《送付先変更を行った方へ》
送付先変更の事前受付は令和7年7月10日(木曜日)で終了しました。給付金対象者で送付先変更を行った方は、変更後の住所へ手続きに関する書類を送付します。給付金対象者で送付先変更を行っていない方は、住民票上の住所へ手続きに関する書類を送付します。到着までしばらくお待ちください。
※送付先変更をすると送付が遅れる場合があります。ご了承ください。
※送付先変更を提出された場合であっても、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象でない方やご自身で申請が必要な方には、書類は送付されません。ご了承ください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)※当日必着
※提出期限を過ぎると受付ができませんのでお早めにご提出ください。
※配達の遅延や郵便事故が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねます。
お問い合わせ先
岩国市 定額減税補足給付金 コールセンター
0120-109-233
受付時間 8時30分~17時15分まで(土・日・祝日を除く)
手続き窓口について
開設期間
開設中~令和7年10月31日(金曜日)まで
※申請書による手続きは、令和7年8月20日(水曜日)から受付を開始します。
開設時間
8時30分~17時15分まで(土、日、祝日を除く)
開設場所
【受付窓口:本庁】
・岩国市役所 生活支援課(2階)
【受付窓口:総合支所】
・由宇総合支所、周東総合支所、錦総合支所、美和総合支所
【受付窓口:支所】
・玖珂支所、本郷支所、美川支所
※出張所では受付しておりません。
よくある質問
【質問】不足額給付は,どこの自治体からもらえますか。
A:令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日現在の住所地)から給付されます。
【質問】岩国市から不足額給付対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか。
A:対象と思われる方には、令和7年7月25日から順次、住民票上の住所に送付しています。
※送付先変更届を令和7年6月23日(月曜日)から令和7年7月10日(木曜日)の間に提出された方は、送付先変更された住所へ送付します。
【質問】令和6年中に岩国市から転出しました。調整給付は岩国市から給付されましたが、不足額給付はどこから給付されるのでしょうか。
A:令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日現在の住所地)にご確認ください。
【質問】令和6年分源泉徴収票に、控除外額が記載されています。
この金額が「不足額給付」として給付されるのですか。
A:源泉徴収票に記載されている控除外額の金額がそのまま給付される(不足額給付として支給される)とは限りません。
すでに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)として支給が完了している場合もあります。
【質問】令和6年中に、子どもが生まれて扶養親族が増えました。
当初調整給付は既に受け取りましたが、扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのでしょうか。
A:所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足がある場合には、追加で給付予定です。
住民税所得割分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
(所得税は現年課税、住民税は翌年度課税のため、課税の年が1年ずれます。)
【質問】事業専従者ですが,令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
A:所得税及び個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については,1人あたり原則4万円の不足額給付2の対象となります。
ただし、当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は不足額給付2の給付対象となりません。
【質問】令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用後、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0円です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。
A:原則として,合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は,ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が受けられず,扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、不足額給付2の対象となります。ただし,当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は、不足額給付2の給付対象となりません。
【質問】受給した不足額給付は課税や差押えの対象となりますか。また,生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
A:「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり,差押え等ができないものとなります。また,生活保護制度においても,今回の給付は収入として認定しないこととされています。
【質問】個人住民税所得割とは何ですか。
A:個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
令和6年度個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されました。
【質問】令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか。
A:個人住民税は令和5年12月31日時点、所得税は令和6年12月31日時点の扶養人数で、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、住民税・所得税ごとに各々の扶養人数(国外居住者を除く)を基に計算します。
【質問】令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか。
A:未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。
【質問】所得税や個人住民税の定額減税についての問合せ先はどこですか。
A:それぞれ次のホームページでご確認ください。
・所得税の定額減税について…定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
・個人住民税の定額減税について…令和6年度個人市民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)について(岩国市ホームページ)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金に関して、国や岩国市がメールを送信したり、銀行のATM操作をお願いしたりすることはありません。
メールには返信をせず、添付されているリンクなどもクリックしないようにしてください。
※不審なメールが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。