定額減税について
対象者
以下の方は対象外となります。
・令和6年度の合計所得金額(※)が1,805万円を超える方
・令和6年度個人市県民税が非課税の方
・定額減税以外の税額控除により所得割額がゼロとなる方
・令和6年度個人市県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税の方
※合計所得金額とは、純損失、雑損失等の繰越控除前の全ての所得金額の合計額です。
減税額
令和6年度の個人市県民税の所得割額から、下記の金額の合計額を特別控除します。
(1) 納税義務者本人 1万円
(2) 控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者は除く) 1人につき 1万円
(注)他の税額控除を全て控除した後の所得割額が1万円に満たない場合には、所得割額が限度額です。減税しきれない場合は、給付金での対応となります。
(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(※)については、令和7年度個人市県民税の所得割額から、1万円を控除します。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、合計所得金額48万円以下の同一生計配偶者を有する者。
なお、定額減税額は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書」や、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」においてご確認ください。
定額減税の実施方法
・給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は給与天引きせず、特別控除後の金額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で給与天引きを行います。
なお、定額減税(特別控除)の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
・普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除し、控除しきれない金額については第2期以降の税額から順次控除します。
※定額減税により、普通徴収第1期分の税額が0円となる場合、口座振替を全期一括納付(全納)で希望されていても、令和6年度に限り第2期以降、期別での振替になります。
・公的年金等に係る特別徴収(年金天引き)について
令和6年10月分の年金から天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない金額については12月分以降の税額から順次控除します。
注意事項
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税「前」の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。