総合事業の介護職員等処遇改善加算の届出について
令和7年度 介護職員等処遇改善加算等の届出について
総合事業において、令和7年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、処遇改善計画書の届出が必要となりますので、以下のとおり届出様式の提出をお願いします。
地域密着型サービスについてはこちら→地域密着型サービスの介護職員等処遇改善加算の届出について
訪問型・通所型サービスタイプ1
介護給付 | 総合事業 | 計画書等の届出先 | |
---|---|---|---|
訪問介護 | 訪問型サービスタイプ1 | A2 |
県及び岩国市 ※県向けに作成した計画書等を、岩国市にも届出 |
通所介護 | 通所型サービスタイプ1 | A6 |
県及び岩国市 ※県向けに作成した計画書等を、岩国市にも届出 |
地域密着型通所介護 | 通所型サービスタイプ1 | A6 | 岩国市 |
※別紙様式2の基本情報入力シート「3 補助金及び処遇改善加算の対象事業所に関する情報」の「サービス名」の欄について、訪問型サービスタイプ1に相当するものは「訪問型サービス(独自)」、通所型サービスタイプ1に相当するものは「通所型サービス(独自)」となります。
提出書類について
<届出様式>
・別紙様式2(補助金・加算一体化様式) (Excelファイル)(553KB)
・別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル)(30KB)
・別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル)(33KB)
<参考様式>
・参考様式(別紙様式2 記入例) (Excelファイル)(567KB)
介護職員等処遇改善加算計画書等の届出先及び提出期限(訪問型・通所型サービスタイプ1)
<岩国市の届出先>
原則、電子メールでの届出とします。
届出先メールアドレス:fukushiseisaku@city.iwakuni.lg.jp
- Excel形式で提出してください(PDFファイル不可)。
- 電子メールでの提出ができない場合のみ、岩国市福祉政策課指導監査室(〒740-8585 岩国市今津町1丁目14-51)まで郵送又は直接持ち込みにてご提出ください。
- 県への届出についてはこちら(かいごへるぷやまぐち)<外部リンク>をご覧ください。
- 地域密着型通所介護はこちら(介護職員等処遇改善加算の届出様式について)をご覧ください。
<提出期限>
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
※令和7年度の4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和7年4月15日(火曜日)まで
訪問型・通所型サービスタイプ2
訪問型・通所型サービスタイプ2事業所の届出については、次のとおりです。
※別紙様式2の基本情報入力シート「3 補助金及び処遇改善加算の対象事業所に関する情報」の「サービス名」の欄について、訪問型サービスタイプ1に相当するものは「訪問型サービス(独自/定率)」、通所型サービスタイプ1に相当するものは「通所型サービス(独自/定率)」となります。
提出書類について
<届出様式>
・別紙様式2(補助金・加算一体化様式) (Excelファイル)(553KB)
・別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル)(30KB)
・別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル)(33KB)
<参考様式>
・参考様式(別紙様式2 記入例) (Excelファイル)(567KB)
介護職員等処遇改善加算計画書等の届出先及び提出期限(訪問型・通所型サービスタイプ2)
<届出先>
原則、電子メールでの届出とします。
届出先メールアドレス:fukushiseisaku@city.iwakuni.lg.jp
- Excel形式で提出してください(PDFファイル不可)。
- 電子メールでの提出ができない場合のみ、岩国市福祉政策課指導監査室(〒740-8585 岩国市今津町1丁目14-51)まで郵送又は直接持ち込みにてご提出ください。
<提出期限>
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
※令和7年度の4月又は5月から加算を取得しようとする場合は、令和7年4月15日(火曜日)まで
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について
・新たに加算を算定する場合、又は加算の算定区分が変更となる場合には、計画書のほか加算の届出が必須となります。
・「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は令和7年4月15日(火曜日)までに提出してください。
※令和7年度以降、介護職員等処遇改善加算(5)の算定区分が廃止されますので、当該区分の算定をしている事業所は処遇改善加算(4)以上の変更届出書必ず提出してください。