令和7年度前期分の特定事業所集中減算に係る手続きについて
令和7年度前期分の特定事業所集中減算に係る手続きについて
居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等の介護サービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成することになっています。
つきましては、令和7年度前期分(令和7年3月~令和7年8月)について、すべての居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算届出書」(様式1及び様式2)を作成し、提出対象事業所は令和7年9月15日までに必要書類を提出してください。
1.令和7年度前期分に係る判定期間等
判定期間:令和7年3月1日~令和7年8月31日
減算となった場合の減算適用期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
2.対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
3.提出書類
提出対象事業所 ・80%を超えている事業所 ・判定期間中に新規指定を受けた事業所 |
・特定事業所集中減算届出書(様式1) ・特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2) ・特定事業所集中減算に係る判定状況書の法人名内訳書(様式2-1) ※該当事業所のみ ・特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3) ※該当事業所のみ ・正当な理由を証明する補足資料 |
・80%を超えていない事業所 (上記、新規指定事業所を除く。) |
様式1及び様式2(様式2-1を含む。)の提出は不要ですが、事業所で5年間保存してください。 |
4.様式
特定事業所集中減算届出書(様式1) (Wordファイル)(135KB)
特定事業所集中減算に係る判定状況書(様式2)・法人名内訳書(様式2-1) (Excelファイル)(184KB)
特定事業所集中減算に係る再計算書(様式3) (Wordファイル)(87KB)
5.提出期限
令和7年9月15日 必着
6.提出先
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市福祉部福祉政策課指導監査室
7.提出方法
郵送、電子メールまたは窓口に直接お持ちください。
8.その他
次の場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要になります。
(1)令和7年9月までは減算となっているが、令和7年10月からは減算とならない場合
(2)令和7年9月までは減算となっていないが、令和7年10月からは減算となる場合
9.参考資料
特定事業所集中減算に係るQ&A (Wordファイル)(21KB)
特定事業所の集中減算を適用しない「正当な理由」の範囲 (Wordファイル)(18KB)
介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」(令和7年4月時点) (Excelファイル)(91KB)
10.周知資料
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について(介護保険最新情報Vol.1304) (PDFファイル)(305KB)