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令和8年10月1日から下水道の使用料を改定します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月6日更新

 下水道は、市民生活や社会経済活動に欠かすことのできない大切なインフラです。​今後も、安定した下水道サービスを提供し続けるため、下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料、特定地域生活排水処理施設使用料を含む)を平均18%改定します。
 使用者の皆さまには、ご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

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改定の背景

●運営費用の増加
 ​物価高騰などの影響により、電気代や薬品費、委託料などの維持管理費が増加しています。

●災害に強いまちづくり
 事業開始から約50年が経過したことから、市民の皆さまの安心・安全のため、老朽化した下水道施設の
 更新や耐震化などの計画的な実施が必要となります。

●将来に負担を残さない
 将来世代に過度な負担を残さないためにも、今のうちに改定する必要があります。

●安定的・持続的な事業運営のため
 安定した下水道サービスを提供し続けるため、下水道使用料を改定することにしました。​

改定後の下水道等使用料について 

基本料金、超過料金をそれぞれ改定し、基本水量を20m3から10m3に変更します。

使用料改定表(2か月分、税込) 

【一般汚水】

区分

改定前

改定後

差額

基本料金

10m3​まで

2,970円

3,344円

+374円

超過料金

(1m3​​につき)

11m3​​~20m3

22円

+22円

21m3​​~40m3

165円

198円

+33円

41m3​​~100m3

176円

209円

+33円

101m3​​~200m3

198円

231円

+33円

201m3​~2,000m3

209円

242円

+33円

2,001m3​​~10,000m3

220円

253円

+33円

10,000m3​

275円

308円

+33円

 

【公衆浴場汚水】​

 公衆浴場汚水は、公衆浴場法が適用される公衆浴場施設に適用されます。

区分

改定前

改定後

差額

基本料金

10m3まで

2,970円

3,344円

+374円

超過料金

(1m3につき)

11m3~20m3

22円

+22円

21m3~40m3

165円

198円

+33円

41m3~100m3

176円

209円

+33円

101m3

34.6円

44円

+9.4円

下水道使用料の計算例

下水道等使用料金表の単価と使用水量をもとに、下水道等使用料を計算します。

【計算例】2か月の使用水量が48m3​の場合

(1)基本料金(10m3​まで)             3,344円


(2)超過料金

     (11m3​~20m3​)

         22円×10m3​         =   220円

     (21m3​~40m3​)

        198円×20m3​          =3,960円

     (41m3​~48m3​)   

        209円×8m3​            =1,672円


計 (1)+(2)                  =9,196円

 

Q.井戸水を使用している場合も改定するのですか?

※下記のExcelシートに「使用水量(立方メートル)」を入力するだけで、改定前後の料金を自動で試算できます。

改定後の下水道等使用料の適用時期

下水道等使用料改定後の適用時期

使用料改定Q&A

Q.なぜ使用料改定が必要なのですか?

A.人口減少等により下水道使用料収入の減少が見込まれる一方、下水道施設の老朽化対策や耐震化の必要性の高まり、物価の高騰などの影響により経費は増加しており、汚水処理に係る費用を使用料収入で賄えていない状況です。
 そこで、必要な施設更新や適切な維持管理を行い、将来にわたって安心・安全な下水道サービスを提供していくためには、下水道使用料改定を行う必要があるとの判断に至ったものです。

Q.改定はどのように決まったのですか?

A.令和7年8月「岩国市公共下水道等使用料検討委員会」を設置し、学識経験者や市民の代表、各種団体の方々に、適正な下水道使用料のあり方について審議をしていただいた結果、下水道使用料の改定は避けられないとの提言をいただきました。
 この提言を踏まえた改正案を作成し、令和8年3月に開催された岩国市議会定例会に関係条例の一部改正案を提案したところ、改正案は原案どおり可決されました。

Q.これまで、どのような経営努力を行ってきましたか?

A.以前は別々に請求していた水道料金と下水道等使用料を、令和3年度から一括して集めるすることにより、人件費や物件費の削減を図りました。また、令和4年度に、事業費の削減を図るため、下水道整備計画の見直しを行いました。

Q.なぜ基本水量を引き下げるのですか?

A.近年、単身世帯の増加や節水型機器の普及により基本水量に満たない世帯が増加しています。基本水量制は使用水量に応じた費用負担という観点からも、段階的に解消していくことが望ましく、基本水量制の廃止や引き下げを行う団体が全国的に増えています。本市においても、今回の改定から、段階的に引き下げを行うこととしました。

Q.農業集落排水や特定地域生活排水の使用料も改定するのですか?

A.農業集落排水と特定地域生活排水の使用料についても、公共下水道使用料と同一の使用料体系のため、今回、同時に改定します。

Q.井戸水を使用している場合も改定するのですか?

A.井戸水を下水道に流している場合も、料金が改定されます。
汚水量の認定基準として、世帯人員に応じた使用水量が定められています。

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