令和8年10月1日から下水道の使用料を改定します
下水道は、市民生活や社会経済活動に欠かすことのできない大切なインフラです。今後も、安定した下水道サービスを提供し続けるため、下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料、特定地域生活排水処理施設使用料を含む)を平均18%改定します。
使用者の皆さまには、ご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。



改定の背景
物価高騰などの影響により、電気代や薬品費、委託料などの維持管理費が増加しています。
●災害に強いまちづくり
事業開始から約50年が経過したことから、市民の皆さまの安心・安全のため、老朽化した下水道施設の
更新や耐震化などの計画的な実施が必要となります。
●将来に負担を残さない
将来世代に過度な負担を残さないためにも、今のうちに改定する必要があります。
●安定的・持続的な事業運営のため
安定した下水道サービスを提供し続けるため、下水道使用料を改定することにしました。
改定後の下水道等使用料について
基本料金、超過料金をそれぞれ改定し、基本水量を20m3から10m3に変更します。
使用料改定表(2か月分、税込)
【一般汚水】
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区分 |
改定前 |
改定後 |
差額 |
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|---|---|---|---|---|
|
基本料金 |
10m3まで |
2,970円 |
3,344円 |
+374円 |
|
超過料金 (1m3につき) |
11m3~20m3 |
ー |
22円 |
+22円 |
|
21m3~40m3 |
165円 |
198円 |
+33円 |
|
|
41m3~100m3 |
176円 |
209円 |
+33円 |
|
|
101m3~200m3 |
198円 |
231円 |
+33円 |
|
|
201m3~2,000m3 |
209円 |
242円 |
+33円 |
|
|
2,001m3~10,000m3 |
220円 |
253円 |
+33円 |
|
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10,000m3~ |
275円 |
308円 |
+33円 |
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【公衆浴場汚水】
|
区分 |
改定前 |
改定後 |
差額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
基本料金 |
10m3まで |
2,970円 |
3,344円 |
+374円 |
|
超過料金 (1m3につき) |
11m3~20m3 |
ー |
22円 |
+22円 |
|
21m3~40m3 |
165円 |
198円 |
+33円 |
|
|
41m3~100m3 |
176円 |
209円 |
+33円 |
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101m3~ |
34.6円 |
44円 |
+9.4円 |
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下水道使用料の計算例
下水道等使用料金表の単価と使用水量をもとに、下水道等使用料を計算します。
【計算例】2か月の使用水量が48m3の場合
(1)基本料金(10m3まで) 3,344円
(2)超過料金
(11m3~20m3)
22円×10m3 = 220円
(21m3~40m3)
198円×20m3 =3,960円
(41m3~48m3)
209円×8m3 =1,672円
計 (1)+(2) =9,196円

※下記のExcelシートに「使用水量(立方メートル)」を入力するだけで、改定前後の料金を自動で試算できます。
改定後の下水道等使用料の適用時期

使用料改定Q&A
Q.なぜ使用料改定が必要なのですか?
そこで、必要な施設更新や適切な維持管理を行い、将来にわたって安心・安全な下水道サービスを提供していくためには、下水道使用料改定を行う必要があるとの判断に至ったものです。
Q.改定はどのように決まったのですか?
この提言を踏まえた改正案を作成し、令和8年3月に開催された岩国市議会定例会に関係条例の一部改正案を提案したところ、改正案は原案どおり可決されました。
Q.これまで、どのような経営努力を行ってきましたか?
Q.なぜ基本水量を引き下げるのですか?
Q.農業集落排水や特定地域生活排水の使用料も改定するのですか?
Q.井戸水を使用している場合も改定するのですか?
汚水量の認定基準として、世帯人員に応じた使用水量が定められています。


