水道水以外を使用している世帯の人数変更及び使用開始・休止・廃止は必ず届け出てください
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月18日更新
水道水以外(井戸水など)を使用している場合の届出について
人数変更等について
井戸水、湧水など水道水以外を使用している世帯では、人数により汚水量が変わります。水道水以外を使用している世帯で、転出・転入や出生・死亡などで世帯人数に変更があった場合は、必ず届け出てください。
また、同一世帯内に住民票があり、かつ長期にわたって不在の場合は、不在を証明できる書類(在学証明書、入院証明書等)の提出により人数を変更することが出来ます。
また、同一世帯内に住民票があり、かつ長期にわたって不在の場合は、不在を証明できる書類(在学証明書、入院証明書等)の提出により人数を変更することが出来ます。
使用開始・休止・廃止等について
井戸水、湧水など水道水以外を使用している建物において、下水道の使用開始・休止・廃止がありましたら、必ず届け出てください。
※届出先は、下水道課または各総合支所農林建設課(周東総合支所は建設課)となります。
詳細につきましては、施設所在地の担当部署にお問い合わせください。


