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一般廃棄物処理業許可申請等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月16日更新

新規許可申請について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク>」に基づき、岩国市では下記のとおりとしています。

詳細は環境事業課管理班までお問い合わせください。

収集運搬業(廃棄物処理法第7条第1項

 廃棄物処理法第7条第5項第1号では、「『当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること』に適合されていると認められるときでなければ許可をしてはならない」と規定されています。

 令和5(2023)年11月1日現在、岩国市では廃棄物の排出量に対し収集運搬能力が上回っている状況から、これに関して困難であるとは言えないとの判断により、新規の許可申請の受付は実施しておりません。なお、今後受付が実施される際は、市ホームページ等でお知らせします。

国または山口県の公的機関からの委託業務に係る許可申請除きます

処分業(廃棄物処理法第7条第6項

 廃棄物処理法第7条第10項の規定に適合すると認められる場合に限り、新規の許可申請の受付を実施しています。

変更内容 添付書類

許可変更手続きについて

 許可取得後、申請事項に変更が生じた場合には、変更届出書と、内容に応じ以下の添付書類を提出してください(廃棄物処理法第7条の二)。

事業所の所在地
  1. 登記事項証明書〔原本〕 ※個人の場合は住民票(本籍地の記載があるもの)〔原本〕
  2. 事業所付近の見取図
代表者(代表取締役・社長等)
  1. 登記事項証明書(代表者の記載があるもの)〔原本〕
  2. 誓約書
  3. 住民票(本籍地の記載があるもの)〔原本〕 ※新任のみ
  4. 従業員名簿
役員(取締役・監査役等)
  1. 登記事項証明書(役員の記載があるもの)〔原本〕
  2. 住民票(本籍地の記載があるもの)〔原本〕 ※新任のみ
  3. 従業員名簿
事業所名

 登記事項証明書〔原本〕 ※個人の場合は住民票(本籍地の記載があるもの)〔原本〕

車両・器材の新規追加
  1. 追加車両・器材を含めた車両・器材等の種類および数量一覧
  2. 追加車両・器材の写真(1台につき前横に1枚ずつ。モノクロ・カラーいずれでも可)
  3. 車両の場合、追加車両の自動車検査証並びに記録事項〔写し〕(変更届出書提出日時点で有効なもの。モノクロ・カラーいずれでも可)

※他事業者からの借用車両・器材の場合

  • 上記書類1~3
  • 追加車両・器材使用承諾書等の証明書類(様式自由)

※下請負業者からの借用車両・器材の場合

  • 上記書類1~3
  • 追加車両・器材使用承諾書等の証明書類(様式自由)
  • 下請負業者の従業員名簿
契約先の新規追加

 追加契約先との契約書〔写し〕

従業員

 従業員名簿

備考

○上記以外の変更に係る添付書類等の詳細、また手続きに際しての不明な点等については、環境事業課管理班までお問い合わせください。

太文字の書類は下記「様式(ダウンロード)」から取得できます。

許可更新手続きについて

 許可には、2年度ごとの有効期限が定められています(廃棄物処理法第7条第2・7項)。

 更新については、有効期限到来年の1月上旬に、対象者宛に文書にて通知並びに手続きに係る書類を郵送します(国または山口県の公的機関からの委託業務に係る収集運搬業の許可は除きます)。

 更新を希望される場合は、期限までに書類を提出してください。

備考

○Wordファイル等の電子データによる書類が必要な場合は、環境事業課管理班までご連絡ください。

様式(ダウンロード)

変更届出書 (Wordファイル)

【記入例】変更届出書 (Wordファイル)

従業員名簿 (Wordファイル)

車両・器材等の種類および数量一覧 (Wordファイル)

誓約書 (Wordファイル)

外部リンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク>:環境省