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公害防止管理者等の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

 騒音・振動の指定地域内で下に記している何れかの対象業種かつ騒音発生施設または振動発生施設に該当する施設を設置している工場(以下「特定工場」という。)は、公害防止統括者、公害防止管理者及びそれらの代理者を選任することが義務付けられています。(騒音・振動だけでなく大気または水質等の届出対象工場である場合は岩国環境保健所(問:0827-29-1528)に届け出て下さい。)

【お知らせ】
 押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書への押印が不要になりました。
 令和4年4月1日から届出(押印省略)の際は、本人確認書類(法人の場合には登記書類や印鑑証明書等、個人事業主の場合には、マイナンバーカード、運転免許証又は印鑑証明書等)の写しを添付、本件責任者の連絡先等の提出などにより本人確認を行います。連絡先様式→ダウンロード (Wordファイル)(9KB)
 なお、従来どおり押印がある場合は、本人確認を省略します。

対象工場

1

対象業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む。)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

2

騒音発生施設

1.機械プレス

呼び加圧能力が980kN(キロニュートン)以上のものに限る

2.鍛 造 機

落下部分の重量が1t(トン)以上のハンマーに限る

3

振動発生施設

1.液圧プレス

矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941kN(キロニュートン)以上のものに限る

2.機械プレス

呼び加圧能力が980kN(キロニュートン)以上のものに限る

3.鍛 造 機

落下部分の重量が1t(トン)以上のハンマーに限る

 

届出書の種類

届出を必要とする場合

添付書類

提出期限

公害防止統括者及び代理者選任・解任・死亡届出書 (Wordファイル)(24KB)

特定工場を設置している場合(※ただし、常時使用する従業員数が20人以下の場合は不要)

特になし

・選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内

・解任・死亡日から30日以内

公害防止管理者及び代理者選任・解任・死亡届出書 (Wordファイル)(38KB)

特定工場を設置している場合(※公害防止管理者及び代理者は、公害防止管理者試験に合格した者、または公害防止管理者等資格認定講習修了者しかなることはできない)

公害防止管理者等国家試験合格証書の写し、または公害防止管理者等資格認定講習修了証書の写し

・選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内

・解任・死亡日から30日以内

承継届出書 (Wordファイル)(18KB)

公害防止管理者等の届出をした特定事業者について相続または合併があった場合の届出

1,2,3いずれかの書面を添付※

遅滞なく

※1.相続同意証明書及び戸籍謄本【相続同意証明書→ダウンロード (Wordファイル)(11KB)
2.相続証明書及び戸籍謄本【相続証明書→ダウンロード (Wordファイル)(11KB)
3.法人の登記簿の謄本