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転居届(岩国市内で住所を変更したとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月3日更新

岩国市内で住所を移したときは、住所を移してから14日以内に本庁、総合支所、支所、または出張所で転居の届出をしてください。

ただし、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、本庁、総合支所、玖珂支所で転居手続きをしてください。(玖珂支所以外の支所、出張所では、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの手続きはできません。)

届出人

 届出義務者は転居した本人または世帯主です。また、本人と同じ世帯員が届出をすることもできます。それ以外の人が届出をする場合には、本人または世帯主からの委任状が必要です。

なお、本人がマイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合で、本人と同一世帯以外の方による届出の場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの手続きは即日できません。

必要書類

  • 本人および世帯主または本人と同じ世帯員…本人確認書類
  • 法定代理人…本人確認書類、戸籍謄本(岩国市が本籍地の場合は省略可)や成年後見人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 上記以外の人…本人確認書類、届出義務者(本人または世帯主)からの委任状

※マイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カードを所有している人はお持ちください。                                                                                 ※国民健康保険に加入されている人は健康保険証もお持ちください。
※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。                                                         ※外国籍の人はパスポート(所有している人のみ)、在留カード、特別永住者証明書などもお持ちください。
※印鑑登録の住所は、転居届をされると自動的に変更されますので手続きは必要ありません。

関連情報

市内へ転居する時の主な手続き

その他の手続きについては、転居する時の主な手続きを参照してください。


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