防犯灯設置事業費補助金
防犯灯設置事業費補助金
制度概要
自治会などの地域住民の自治組織が、犯罪や事故の防止のため設置する防犯灯に対し、その設置工事費及び器具代の一部を補助する制度です。
申請から補助金支払いまでの流れ (PDFファイル)(182KB)
補助対象
〇補助対象となる工事
1. 防犯灯を新規に設置する工事
2. 設置していた防犯灯の老朽化などにより、器具ごと一式取り替える工事
〇補助対象とならない工事
1. 新たな器具の設置を行わない工事(電球や自動点滅器の交換工事など)
※ 設置後の維持管理費は自治会負担となります。
※ 新規で防犯灯を設置した際、既設の防犯灯を含む屋外照明と近接(概ね14m未満)するなどの場合は、「防犯灯設置事業費補助金」及び「防犯灯電気料金助成事業」の対象外となることがありますので、設置の際は事前にご相談下さい。
補助金額
1.防犯灯 補助対象経費の10分の9(防犯灯1灯当たりの補助金の上限額は25,000円)
2.防犯灯用の柱 補助対象経費の10分の9(柱1本当たりの補助金の上限額は30,000円)
※柱島地区に防犯灯または防犯灯用の柱を設置する事業に対する補助金の上限額は、それぞれ5,000円を加算し、30,000円または35,000円とします
申請窓口
本庁くらし安心安全課、各出張所、各総合支所地域振興課、各支所
注意事項
- 必ず、工事着工前(計画の段階)に申請してください。工事終了後の申請は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
- 平成30年度からの防犯灯電気料金全額助成に伴い、防犯灯のLED灯への変更や廃止、新たに防犯灯を設置した場合、設置補助金の提出書類とは別に下記の書類の提出を併せてお願いいたします。
○蛍光灯等からLED灯へ変更・廃止した場合・・・『岩国市防犯灯電気料金助成事業(変更・廃止)届』
○新たに防犯灯を設置した場合・・・『電気料金関係書類送付先変更依頼書』
各種様式
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