ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 高齢者支援課 > 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月8日更新

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について

 2025年には団塊の世代が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の多様な生活支援ニーズに地域全体で応えていくため、岩国市では平成28年4月から総合事業を実施しています。総合事業とは、地域支援事業の一つである介護予防・日常生活支援総合事業のことです。

岩国市の現状と今後の見込み

 現在岩国市の高齢化率は35.0%(令和元年8月1日現在)と、既に3人に1人が高齢者となっています。岩国市では、平成30年度まで高齢者人口が増え続け、後期高齢者人口においてはその後も増え続けていく見込みです。今後、さらに高齢化が進行していき、同時に介護保険サービスの費用が増加していくこととなれば、介護保険サービスを利用する際に支払う利用者負担金が増えるだけでなく、65歳以上の方が納めている介護保険料も増加し続けることになります。

総合事業の目的

 単身高齢者、高齢者のみの世帯、簡単な日常生活支援だけを必要とする高齢者、多くの介護を必要とする高齢者、認知症高齢者など様々な高齢者の方が増加する中、住み慣れた地域で希望と生きがいに満ちた幸せな生活を継続するために必要とされるサービスにはいろいろなものがあります。

 その中で、軽度の支援を必要とする高齢者の方が必要としているサービスには、掃除や買物などの日常生活の支援や運動・レクリエーションといったサービスが多く含まれます。また、日常生活が自立しているため介護を必要としない方や、中には地域の社会参加に対する意欲を持っている方もおられます。このような軽度の支援を必要とする高齢者や自立した高齢者を対象とした制度として、平成27年4月から施行された改正介護保険法に基づき、総合事業が導入されました。

 総合事業の目的は、軽度の支援を必要とする方の自立支援・介護予防・重度化防止、意欲がある方の社会参加機会の確保等により、高齢者がいつまでも住み慣れた地域でいきいきとした自立した生活を送るよう支援することにあります。

総合事業の活用

1 総合事業のサービス利用

 軽度の支援だけを必要とする方の多くは、掃除、買物などの生活行為の一部が難しくなっているだけで、食事、着替えなどの身の回りのことは自分でできます。よって、総合事業のサービスを利用し、心身の状態に応じた支援を受け介護予防・重度化防止に取り組むことで、住み慣れた場所で自立した日常生活を送ることができると考えられます。

2 総合事業のサービスの担い手となることによる介護予防

 元気な高齢者の方の中には、仕事を辞められても何らかの社会参加を続けたいと思っておられる方が少なくありません。そのような高齢者の方も、総合事業で提供される日常生活支援や運動・レクリエーションといったサービスの担い手として参加されることで、ご自身の介護予防を図ることができます。

総合事業に含まれるサービス

1 訪問を受けて利用するサービス(介護予防・生活支援サービス事業)

サービス種類

サービス内容

タイプ1

ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うもの

タイプ2

緩和した基準により開設された訪問介護事業所の職員が生活援助を行うもの

タイプ3

住民ボランティアグループが主体となり生活援助を行うもの

タイプ3に取り組むグループに対し、市が活動費助成を行います。

 

2 通って利用するサービス(介護予防・生活支援サービス事業)

サービス種類

サービス内容

タイプ1

通所介護事業所で、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を行うもの

タイプ2

緩和した基準により開設された通所介護事業所で、閉じこもり予防や自立に向けた支援を行うもの

タイプ3

住民ボランティアグループが主体となり、レクリエーションや運動の場を提供するもの

タイプ3に取り組むグループに対し、市が活動費助成を行います。

 

3 一般介護予防事業

 おおむね65歳以上の方を対象に、地域包括支援センターが開催する介護予防教室や、地域の皆様による生活支援や通いの場を提供します。また、通いの場づくり等、一般介護予防事業に参加するグループに対し、市が活動費助成を行います。あわせて、参加者や通いの場の数が継続的に拡大していくように支援をすることで、介護予防に関する知識の普及啓発を図っていきます。

サービスの利用について

 岩国市地域包括支援センター、市役所高齢者支援課または各総合支所・支所市民福祉課(班)へご相談ください。

申請各種様式一覧

※一般介護予防事業をご利用希望の方は、こちらへ → 一般介護予防事業

総合事業の今後の取組み

 岩国市では 、高齢者が地域で自立した日常生活を送ることができるよう 、 自立支援に向けた取組を推進し、「事業対象者」 ・ 「要支援1認定者」の状態改善を促進するため 、令和元年10月1日から総合事業の制度の一部を見直しました。

〔主な見直し内容〕

1 相談からサービス利用までの流れについて

 相談窓口では、高齢者が地域で自立した日常生活を送ることができるよう実施する総合事業の趣旨等について、より具体的に説明します。
 事業対象者としての登録及び被保険者証交付は、地域包括支援センターの訪問・面談、状況確認後に行います。

2 介護予防ケアマネジメントについて

 高齢者の解決すべき課題を把握し、 目標達成状況の評価のための期間や、その期間中に達成可能な具体的目標の設定を行い、支援が必要な状態からの自立を目指します。

3 事業対象者のサービス単価設定について

 「事業対象者」の状態像は「要支援1」に相当する状態像等の人とします。 
 訪問型サービス及び通所型サービスにおける事業対象者のサービス単価を改定します。

訪問型サービス・通所型サービスの運営について
(タイプ1介護予防相当サービス・タイプ2緩和した基準によるサービス)

高齢者の生活支援・通いの場づくりについて
(タイプ3住民ボランティアグループによるサービス・地域介護予防活動支援事業)

 総合事業の中で、住民ボランティアグループによる高齢者の生活支援や通いの場づくりを実施しています。

 住民ボランティアグループの募集について (PDFファイル)(236KB)

 取り組んでみようとお考えの方は、こちらへ

 →介護予防・生活支援サービス事業(タイプ3 住民ボランティアグループによるサービス)
 →一般介護予防事業(介護予防・通いの場づくり事業)


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)