多くの地区住民の皆さまが望まれる「暮らしやすい住宅中心のまち」を実現するため、都市計画法に基づく地区計画を策定し、平成24年9月21日から施行しております。
このことにより、都市計画法に基づく地区計画の届出の手続きが必要となりました。届出の手続き等については、都市計画課ホームページをご覧ください。
また、川下地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域において、建築基準法に基づき、建築物の用途制限に関する条例を平成24年12月21日から施行しております。
このことにより、川下地区地区計画に定めた建築物の用途制限について、建築確認の審査対象となりました。
建築確認申請の手続きについては、開発指導課ホームページをご覧ください。
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