岩国市では、故意の犯罪行為により、生命・身体に危害を加えられた方や、性犯罪の被害に遭われた方、そのご家族に経済的な支援を行っています。
※故意に行われた犯罪行為が要件ですので、交通事故の被害は原則対象になりません。(危険運転致死傷罪による被害は対象になる可能性があります)
詳しくはお問い合わせください。
支援金・助成金のご案内(リーフレット) (PDFファイル)(2.7MB)
支援金 | 内容 |
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遺族支援金 | 犯罪行為により市民が死亡した場合に、第一順位遺族である市民に30万円を支給します。 |
遺族子育て支援金 | 犯罪行為により市民が死亡した場合に、被害者によって生計を維持されていた18歳未満の子1人につき10万円を支給します。 |
重傷病支援金 | 犯罪行為により重傷病を負った市民に10万円を支給します。重傷病とは、療養1か月以上かつ入院3日以上の負傷・疾病(PTSD等の精神疾患の場合は、療養3か月以上かつ3日以上労務に服せない程度)をいいます。 |
性犯罪被害支援金 | 不同意性交や不同意わいせつなどの性被害を受けた市民に10万円または5万円を支給します。 |
助成金 | 助成額 | 内容 |
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生活サポート費助成金 | 上限3,000円/時間(上限30時間) | 調理、洗濯、住居の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、通院等の付き添い、育児・介護援助など |
一時保育費助成金 | 上限1人2,000円/日(上限10日) | 一時保育費用 |
居住費等助成金 | 上限20万円(宿泊費は1人1万円/泊) |
新たな住居に入居するための敷金、礼金、日割り家賃など |
法律相談費助成金 | 上限15,000円/回(上限3回) | 弁護士への法律相談費用 |
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
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殺人、性犯罪、傷害等の生命、身体への被害により、 従前の住居に居住することが困難になったと認められる方または御遺族が、新たな住居へ転居するための転居費用を、山口県が助成する制度です。
詳しくはこちら<外部リンク>
振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律)に基づく預保納付金を活用し、高校、大学、大学院、短大、専修学校(専門課程・高等課程)の通学を希望している犯罪被害者の子どもを対象に、奨学金を給付する制度です。
詳しくはこちら<外部リンク>
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