犯罪被害に遭われた方やその御家族、御遺族の方は、犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、長期にわたって様々な困難に直面し、大変な思いをされることになります。
また、日常生活、社会生活を送る中で、周囲からの配慮に欠ける言動や、心ない誹謗中傷といった二次的被害に苦しめられることもあります。
そのような方々が再び平穏な生活を営むことができるようになり、安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、岩国市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
岩国市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル)(159KB)
犯罪被害者等支援条例(チラシ) (PDFファイル)(3.08MB)
犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市や市民、事業者の責務を明らかにし、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会を実現すること
令和5年4月1日
○犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として、推進されなければならない
○犯罪被害者等の支援は、犯罪等による直接的な被害または二次的被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない
○犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるようにすることを旨として、推進されなければならない
○犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない
○基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する
○基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援についての理解を深め、二次的被害が生じないように配慮するよう努めるものとする
○市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする
○基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援についての理解を深め、犯罪被害者等の労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次的被害が生じないように配慮するよう努めるものとする
○事業者は、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする
犯罪により亡くなられた方の遺族や、重傷病を負われた方、性犯罪被害に遭われた方への支援金・助成金があります。
詳しくはお問い合わせください。
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