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農地の転用

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

【農地を転用したいとき】
 原則として、農業委員会の許可が必要です。(県知事からの権限委譲により、平成29年4月1日から、4ヘクタール以下の農地転用は、農業委員会の許可となりました。)

農地法第4条

 農地の所有者が権利の移動を伴わない転用をする場合

農地法第5条

 農地の転用と合わせて、所有権を移転したり、賃借権などの権利を設定する場合
《申請に必要な書類》

  • 第4条または第5条の許可申請書
  • 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 位置図
  • 公図または分間図
  • 被害防除計画書
  • 土地利用計画図
  • 建物平面図
  • 資金計画書  など

転用する農地が農用地区域内にある場合

 事前に農林振興課または総合支所の農林建設課に申請し、農用地区域から除外しておくことが必要です。

転用する農地が市街化区域内にある場合

 あらかじめ農業委員会に届出が受理されれば、許可は不要です。

農地を自己の農地への利用・保全のために必要な施設(水路・農道等)や2アール(200平方メートル)未満の農地を自己用の農業経営施設に転用する場合は、農業委員会への届出になります。

農地を埋立(畑地造成・耕地整理)する場合は、農業委員会へ届出が必要となります。

 

<お問合せ>※申請地を所管する支所へ直接お問い合わせください。
農業委員会事務局(本庁)
 Tel  0827-29-5230
 Fax 0827-24-4208
 E-mail  nou-iin@city.iwakuni.lg.jp
農業委員会事務局由宇支所
 Tel  0827-63-1114
農業委員会事務局周東支所
 Tel 0827-84-1114
農業委員会事務局錦支所
 Tel 0827-72-2116
農業委員会事務局美和支所
 Tel 0827-96-1112

関連情報

様式等

※農地法関係の事務処理は、掲載の事務処理要領(山口県農林水産部団体指導室)に基づいて処理していますので、申請書の作成にあたってはこれを参考にしてください。

農地法関係事務処理要領(平成28年5月) (PDFファイル)(2.96MB)

(参考資料)農地法関係事務処理要領(令和6年7月) (PDFファイル)(1.4MB)


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