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違反転用をしないよう注意しましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月14日更新

違反転用の防止について

農地を農地以外に利用する時は、農地法の許可(市街化区域内は届出)が必要です。
農地に、家や倉庫を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりする場合は、工事を始める前に許可を受けなければなりません。
農地の転用を計画される場合は、農業委員会へご相談ください。

<お問合せ>
・農業委員会事務局(本庁)
 Tel  0827-29-5230
 Fax  0827-24-4208
 E-mail  nou-iin@city.iwakuni.lg.jp
・農業委員会事務局由宇支所
 Tel  0827-63-1114
・農業委員会事務局周東支所
 Tel 0827-84-1114
・農業委員会事務局錦支所
 Tel 0827-72-2116
・農業委員会事務局美和支所
 Tel 0827-96-1112

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