違反転用をしないよう注意しましょう
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月14日更新
違反転用の防止について
農地を農地以外に利用する時は、農地法の許可(市街化区域内は届出)が必要です。
農地に、家や倉庫を建てたり、駐車場や資材置場として利用したりする場合は、工事を始める前に許可を受けなければなりません。
農地の転用を計画される場合は、農業委員会へご相談ください。
<お問合せ>
・農業委員会事務局(本庁)
Tel 0827-29-5230
Fax 0827-24-4208
E-mail nou-iin@city.iwakuni.lg.jp
・農業委員会事務局由宇支所
Tel 0827-63-1114
・農業委員会事務局周東支所
Tel 0827-84-1114
・農業委員会事務局錦支所
Tel 0827-72-2116
・農業委員会事務局美和支所
Tel 0827-96-1112
関連情報