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被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月24日更新

被相続人居住用家屋等確認書について
(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除される制度があります。

 この特例を利用するために必要な書類のうち、岩国市に所在する空き家の「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を、岩国市建築住宅課で行います。

 ※適用要件の詳細については下記リンク先の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

 

1. 申請について

申請書は国土交通省HPよりダウンロードしてください。(下記リンク先参照) 

必要書類を添付してご提出ください。

※代理人による申請の場合には委任状が必要です。

※必要書類の不備が多く見受けられますので、下記のチェックリストをご活用ください。

提出方法

窓口もしくは郵送により提出してください。

本人確認書類について

提出先

 〒740-8585 山口県岩国市今津町1丁目14-51 岩国市役所5階
  建築住宅課 住宅政策班

注意事項

  • 交付まで2週間程度かかります。確定申告の期限等を考慮し余裕をもって申請してください。
  • 郵送により提出される場合には本人確認書類のコピーを同封してください。
  • 「確認書」の郵送での受け取りを希望される場合には返信先を記入した返信用封筒(定形郵便物の場合84円分の切手を貼りつけたもの)をご提出ください。

 

2.関連リンク


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