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空家等の適切な管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」といいます。)が平成27年5月26日から完全施行されました。

※岩国市では、平成26年4月1日から「岩国市空き家等の適正管理に関する条例」を施行していましたが、法律の施行を受け、平成27年12月22日に「岩国市空家等の適切な管理に関する条例」に全部改正しました。

国土交通省(空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報)<外部リンク>

岩国市空家等の適切な管理に関する条例 (PDFファイル)(56KB)

所有者等の責務

 法律では、空家等(常に誰も住んでいない住宅などのほか、それに附属する工作物や敷地が含まれます。)の所有または管理されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるものとしています。

 管理が不十分であることが原因となって事故が発生し、他人に損害を与えたときには、所有者等が損害を賠償しなければならない場合もあります。定期的に点検、清掃、除草等を行うなど空家等の適切な管理をお願いします。また、長期にわたり空家にする場合などは、不測の事態に備えて、近所の人などに連絡先を伝えておきましょう。
※空家等の適切な管理については、下記のダウンロードの「空き家のお手入れやっちょる~」をご覧ください。

空き家のお手入れやっちょる~ (PDFファイル)(930KB)

【参考】山口県ホームページ<外部リンク>

相談シート (Excelファイル)(18KB)

特定空家等とは

 法律に規定する「特定空家等」とは次の状態の空家等をいいます。
  ⑴ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  ⑵ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  ⑶ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  ⑷ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 具体的な例として、次の状態があげられます。
  ●老朽化や台風等の自然現象によって、建物の倒壊や資材の飛散の可能性がある状態
  ●敷地内の樹木・雑草が生い茂り、衛生害虫等が発生している状態
  ●建物の破損や腐食等によって、不特定の人が容易に侵入できる状態

市の対応

 市では、市民等からの情報提供を受けて空家等の状況や所有者の調査を行います。特定空家等であり、周辺の生活環境の保全を図ることが必要であると認めた場合には、所有者等に対し、法律に基づく助言や指導を行い、改善が進まないときは、勧告や命令、行政代執行を行う場合があります。

 勧告を受けた場合には、空家等の敷地に係る固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例(軽減)から除外されます。また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料が科されることがあります。

※緊急安全代行措置
 人の生命、身体または財産を保護するため緊急の必要があるときは、所有者等の同意を得て、市が必要な最小限度の措置をとることがあります。また、その費用は所有者等が負担するものとします。

 空家等情報提供書 (Wordファイル)(23KB)

老朽危険空家の解体費用に対する補助制度

 老朽化して危険な空き家を解体する場合に、その費用の一部を補助します。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家の発生を抑制するための特例措置)

 平成28年度税制改正において、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、この家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、この家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が創設されました。この特例措置を受けるため税務署に提出する書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な方は「被相続人居住用家屋等確認申請書」に添付書類を添えて、建築住宅課に申請してください(申請書の提出から、確認書の交付まで数日かかります。)なお、制度の詳細や申請様式等は国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省(空き家の発生を抑制するための特例措置)<外部リンク>

その他の関連情報

岩国市空き家情報登録制度(田舎暮らしのみちしるべ)<外部リンク>


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