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空き家に関するよくある質問(空き家の近隣にお住まいの方からのご相談)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月6日更新

近隣の空き家でお困りの方へ

Q1 空き家の所有者等には、どのような責任があるのですか?

 空き家(敷地を含む。以下同じ。)は個人の財産であり、所有者や管理者(以下「所有者等」という。)の責任において、適切に管理していただくものです。
 空き家の瓦や外壁等が飛散する、塀や竹木が倒れる等により、隣地や通行人等に損害を与えた場合は、その責任を問われ、損害賠償を請求される可能性もあります。
 空き家を放置しておくと年々老朽化が進行し、所有者等の問題だけではなく地域にお住まい方の安全を脅かすこともありますので、所有者等には、空き家を適切に管理していく責任があります。

 近隣同士の問題は、それが空き家に起因するものであったとしても、民事(相隣関係)の問題となりますので、当事者間で解決していただくことが原則となります。

 参考法令 (PDFファイル)(89KB)

 

​​Q2 空き家の所有者を知りたい。
      どうしたら良いのですか?

 法務局の窓口や、インターネットを通じて、不動産の「登記事項証明書」を取得することで、空き家の所有者の氏名や住所を確認することができます。
 市からは、所有者の情報は個人情報となるため、お伝えすることはできません。

 ご自身で所有者を調べることが困難な場合や、登記の内容が複雑な場合(相続前の故人名義のままなど)等は、弁護士や司法書士への相談をおすすめします。( 相談方法: Q9 を参照 )

 「登記事項証明書の取得方法」、及び、「登記事項証明書の所有者氏名や住所の確認方法」等は、「法務局」へお尋ねください

法務局

  〇問合せ先(窓口):山口地方法務局 岩国支局(岩国市錦見一丁目16-35)<外部リンク>

        電話: 0827-43-1125

  〇インターネット:法務局 各種証明書請求手続<外部リンク>​​

その他

 空き家の所有者等の連絡先を確認する方法の一つとして、自治会や近隣の方が連絡先をご存知の場合もあります。
 空き家の所有者等や関係者が空き家の確認に訪れる可能性もあるため、郵便ポストにメモを残すなども有効な手段の一つとされています。
 ご自身で空き家の所有者等を調べ、直接改善を依頼することにより、早期解決に繋がる場合があります。

 

​Q3 隣の空き家の瓦等が強風などで飛散し、我が家に被害が及ぶ可能性がある。
   また、空き家が倒れてきそうで危ない。 どうしたら良いのですか?

 まずは、弁護士に相談をしてみてください。( 相談方法: Q9 を参照 )
 また、所有者等がわかる場合には、その方に連絡をしてみてください。( 所有者の確認方法: Q2 を参照 )

 空き家を適切に管理する責任は、所有者等にあります。
 市は空き家から飛散の可能性のある(又は、飛散した)建築部材等の撤去等はできません。

 また、そのような危険な空き家については、建築住宅課への情報提供をお願いします。( 参考: Q10 を参照)

近隣の空き家に対して、当事者としてできること(例)

 次のような対応が考えられますので、各制度の内容・手続き等の詳細は、弁護士に相談してください( 相談方法Q9 を参照 )

 (1)現に損害が発生している場合:
    「損害賠償請求権」、「妨害排除請求権」の活用

 (2)損害を受ける可能性がある場合:
    「妨害予防請求権」、「財産管理制度(管理不全土地管理命令、管理不全建物管理命令など)」の活用

 (3)所有者・相続人が不明・不在の場合:
    「財産管理制度」の活用 (裁判所に財産管理人の選任の申立てを行い、その人を相手に妨害の排除・妨害の予防などの請求をしていくことになります。)​

 

​Q4 隣の空き家の敷地から、自分の敷地に竹木の枝が越境している。
      どうしたら良いのですか? 市で伐採してもらえませんか?

 隣の空き家の敷地から、自分の敷地に越境した、竹木、雑草、ツタなどは、民事(相隣関係、お隣同士)の問題となりますので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。

 また、所有者等がわかる場合には、まずその方に連絡をしてみてください。( 所有者の確認方法: Q2 を参照 )

 市で、竹木、雑草、ツタなどの伐採等をすることはできません。

 本来、竹木の所有者が枝を切り取る必要がありますが、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができます。(民法233条3項1号~3号)
  (1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  (2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  (3)急迫の事情があるとき

 ご自身(業者への委託を含む。)で伐採等を検討される場合の注意点。
  (1)​相手方との思わぬトラブル防止のため、​事前に弁護士等の法律の専門家への相談( 相談方法: Q9 を参照 )
  
(2)付近に電線や電話線等がある場合は、安全のため、事前に電気事業者(中国電力ネットワークなど)や通信事業者(NTT西日本など)への相談
    ・中国電力ネットワーク(株) 0120-610-763(周南ネットワークセンター)
                     ただし、由宇町の区域:0120-616-318(柳井ネットワークセンター)
    ・NTT西日本(株)     0120-444-113
  (3)その他安全確保等

 また、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような管理不全の空き家については建築住宅課への情報提供をお願いします。( 参考: Q10 を参照)

 (参考)令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋 (PDFファイル)(291KB)

 

Q5 空き家の所有者等に管理を依頼しても、適正に管理をしてくれません。
      どうしたら良いのですか?

 まずは、弁護士に相談をしてみてください。( 相談方法Q9 を参照 )

 例えば、所有者等による管理が不適当なことによって権利利益が侵害される場合であれば、損害賠償請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権、財産管理制度などの活用等が考えられます。
 また、Q3、Q4 を参考としてください。

 

Q6 空き家の所有者が亡くなっている場合、管理はだれが行うのですか?

 所有者が亡くなった場合、その空き家は相続人が管理する責任を負います。
 相続人がわからない場合、弁護士や司法書士が調査できる場合がありますので、相談してみてください。( 相談方法Q9 を参照 )

 

​Q7 空き家の敷地に、ゴミ等の不法投棄がある。
      どうしたら良いのですか?

 土地所有者等の責任において、不法投棄されないよう防止対策を講ずるなど、適切な管理を行う必要があります。
 なお、不法投棄の行為を見かけた場合は、最寄りの「警察署」へご連絡ください。

 参考ホームページ

  〇不法投棄について(岩国市 環境事業課)

  〇不法投棄ホットライン(山口県 廃棄物・リサイクル対策課)​<外部リンク>

 

Q8 空き家に不法侵入者がいます。
      どうしたら良いのですか?

 不法侵入者がいる間に、最寄りの「警察署」へご連絡ください。
 ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分に注意してください。​

 

Q9 法律の専門家へ相談したい。
        どうしたら良いのですか?

 法律の専門家(弁護士、司法書士)への相談については、次のとおりご案内します。

 (1)無料法律相談(無料)​
    問合せ先・予約先: 岩国市 くらし安心安全課(市役所 本庁4階)
    電話: 0827-22-0320(要予約)

 (2)弁護士法律相談<外部リンク>(有料)​
    問合せ先・予約先: 山口県弁護士会
    電話: 0570-064-490​(要予約)

 (3)司法書士法律相談<外部リンク>(無料)
    問合せ先・予約先: 山口県司法書士会
    電話: 083-924-5220(要予約)

 また、「広報いわくに」(岩国市 秘書広報課)の「くらしの相談窓口」のページもご覧ください。

 

Q10 行政が対応できること

 地域住民等からの情報提供等を受け、現地調査を行った結果、空き家が適切に管理されず、周辺の生活環境に一定の悪影響を及ぼすと判断される場合は、所有者等の調査を行い、文書等により自主改善に向けた働きかけを必要に応じて実施します。

 注意)
  1:空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「空家等」を対象としています。
  2:所有者等の調査について、登記情報等が未更新な場合や相続が複雑化している案件もあり、調査に長期間かかることがあります。また、所有者等を特定することが困難な場合があります。
  3:働きかけは、所有者等に対し強制力を持つものではありません。
  4:所有者等の個人情報についてはお伝えできません。
  5:空き家を適切に管理する責任は、所有者等にあります。市において、竹木等の伐採等や、飛散の可能性のある(又は、飛散した)建築部材等の撤去等はできません。
 (参考)空家等の適切な管理

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