建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物省エネ法に基づく適合性判定について(省エネ適判)
1 法の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。
※省エネ性能向上計画については、こちらのページをご確認ください。
(1) 規制措置
原則すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられます。
ただし、以下の建築物は義務対象外となります。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないこ、または高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
※法律、政令、省令、告示、様式等:国土交通省Webページ (別ウィンドウ)<外部リンク>
(2) 省エネ適判の対象について
建築物エネルギー消費性能基準への適合が義務付けられる建築物は省エネ適判を受ける必要があります。ただし、以下の場合は不要となります。
- 都市計画区域内の平屋建てかつ延べ面積200平方メートル以下の建築物で建築士の設計によるもの
- 建築確認申請が不要なもの
- 用途が住宅である建築物のうち、外皮性能と一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準または誘導仕様基準に適合させるもの(建築確認申請の中で適合を審査します。)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の設計住宅性能評価を受けたもの
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)に基づく所管行政庁の認定または長期使用構造である旨の登録住宅評価機関による確認を受けたもの
(3) 省エネ適判の流れ
建築主は、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画書を提出して省エネ適判を受け、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。
2 民間機関への委任
所管行政庁である岩国市は、省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。
岩国市が委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が開始する日:平成29年4月1日
岩国市を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索 (別ウィンドウ)<外部リンク>
3 手数料
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(PDFファイル)(96KB)
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納付方法は、窓口納付となります。ただし、大きい金額の場合は、建築指導課で発行した納付書により、提携金融機関に直接納付をお願います。
4 ご質問について
省エネ法に関する問い合わせ窓口として、以下の窓口が設置されていますので、ご活用ください。
- 制度、省エネ基準に関すること:「省エネサポートセンター<外部リンク<外部リンク>>」
- 設計、工事監理に関すること:「建築物省エネアシストセンター<外部リンク>」<外部リンク>
5 様式
【参考様式】