ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 都市計画・土地・住宅・建築・公園 > 住宅・建築・宅地造成 > 『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』について

『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新

『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』について

法の概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

 ※法律、政令、省令、告示、様式等:国土交通省Webページ (別ウィンドウ) <外部リンク>

 

規制措置

 ●省エネ基準適合義務化に係る「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」が平成29年4月1日から始まりました。詳しくは以下を参照ください。

  建築物省エネ法に基づく省エネ適合性判定について

 ●省エネ計画の届出義務に係る「建築物エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画書の届出等(省エネ届)」が平成29年4月1日から始まりました。詳しくは以下を参照ください。

  建築物省エネ法に基づく省エネ計画の届出について

 

誘導措置

 ●省エネ基準等に適合していることを所管行政庁が認定する制度が、平成28年4月1日から始まりました。詳しくは以下を参照ください。

  建築物省エネ法に基づく認定制度について

 

 

建築物省エネ法に基づく省エネ適合性判定について

●省エネ基準への適合義務

 建築主は、特定建築行為(特定建築物の新築等)をしようとするとき、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に、建築物エネルギー消費性能確保計画書を提出して省エネ適判を受け、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられないものです。

 

●省エネ適判の対象となる特定建築行為

  1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築
  2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)
  3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

 ※ただし、平成29年4月時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(1/2)以下の場合は、適合義務ではなく届出義務の対象となります。

 

民間機関への委任

 所管行政庁である岩国市は、省エネ適判に関するすべての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。
 岩国市が委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が開始する日:平成29年4月1日

 岩国市を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。

     登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索 (別ウィンドウ) <外部リンク>

 

手数料

     建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 (PDFファイル)(65KB)

 

省エネ計画書等の様式

  ・建築物省エネ法に基づく申請等に係る取下げ届(市様式第1号 (Wordファイル)(18KB)

  ・軽微変更該当証明申請書(市様式第2号 (Wordファイル)(16KB)

  ・省エネ基準工事監理報告書(市様式第5号 (Excelファイル)(36KB)

  ・軽微な変更説明書(市様式第6号 (Wordファイル)(27KB)

 

 

建築物省エネ法に基づく省エネ計画の届出について

●省エネ計画の届出義務

 建築主は、300平方メートル以上の住宅の新築等において、工事に着手する日の21日前までに、省エネ計画を所管行政庁へ届け出することが義務化されています。

 ※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、届出は免除されます。

 ※省エネ計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関による評価書を提出する場合は、届出期限を工事着手の21日前から最短で3日前に短縮できます。

 

 

建築物省エネ法に基づく認定制度について

認定制度について 

誘導措置による認定制度には、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(法34条関係、以下「性能向上計画認定」という。)」と「建築物のエネルギー消費性能に係る認定(法41条関係、以下「基準適合認定」という。)」の2つの認定制度があります。

●性能向上計画認定の概要

 建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。

●基準適合認定の概要

 既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示できるものです。
  ここで所管行政庁とは岩国市長または建築主事を置く市の市長のことです。

認定制度

性能向上計画認定

基準適合認定

関係条文

法第34条~第40条

法第41条~第43条

認定対象

新築等がされる建築物

既存建築物

メリット

容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができる

認定された旨のマークを建築物、広告等に表示できる

申請時期

工事着工前

工事完了以降

※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問合せください。

 

 

性能向上計画認定

●認定基準

法第35条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。
 ・建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合
 ・国の定めた基本的な方針に照らし適切なもの
 ・資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するために適切なもの

 

手数料

     建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 (PDFファイル)(61KB)

 

性能向上計画認定申請等の様式

  ・建築物省エネ法に基づく申請等に係る取下げ届(市様式第1号 (Wordファイル)(18KB)

  ・性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(市様式第8号 (Wordファイル)(15KB)

  ・認定建築主等変更届(市様式第10号 (Wordファイル)(15KB)

  ・状況報告書(市様式第11号 (Wordファイル)(13KB)

 

 

基準適合認定

●認定基準

法第2条第1項第3号に定める建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合するものであること。

 

手数料

     建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料 (PDFファイル)(65KB)

 

基準適合認定申請等の様式

  ・建築物省エネ法に基づく申請等に係る取下げ届(市様式第1号 (Wordファイル)(18KB)

  ・建築物の構造等を確認した旨の報告書(市様式第13号 (Wordファイル)(15KB)

 

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)