省エネ性能向上計画の認定(法30条)について
性能向上計画認定
1 認定制度について
建築物の新築等に当たり、その計画が法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や住宅ローン金利優遇措置などを受けることができるものです。
※住宅ローン金利優遇措置については、住宅事業者、金融機関等にお問合せください。
(1) 認定基準
認定基準については、法律や告示等をご確認下さい。国土交通省Webページ (別ウィンドウ)<外部リンク>
(2) 認定の申請と流れ
事前審査
申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。
岩国市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、岩国市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
対象建築物 | 適合証等 | 審査機関等 |
---|---|---|
すべての建築物 | 誘導基準適合証(法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類。) | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関 |
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分 | 品確法※第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 |
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住宅の部分(法施行の際に現に存するもの) | 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級4以上に適合している場合に限る。)の写し。 | 登録住宅性能評価機関 |
認定申請
岩国市への認定申請は、国土交通省令で定める認定申請書及び添付図書の書類(正本1部、副本1部)を申請して下さい。
なお、事前審査を受けて申請される際は、評価機関が発行する技術的基準の「適合証(写し)」を正本に、「適合証(原本)」を副本に添付して下さい。
※申請は着工前に行う必要があります。
性能向上計画認定に係る手続きのフロー
※法第30条第2項による申し出については、認定が取り消されると「確認済証」の効力も併せて失われますので十分ご注意ください。
2 手数料
3 完了の報告について
工事が完了した時は、性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(市様式第5号) (Wordファイル)(15KB)に、次の書類等を添付して早くに報告して下さい。
- 「建築士による工事監理報告書の写し」または、「建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書」
- 完了検査済証
工事完了報告書を提出した記録が必要な方
「正本」1部、「副本」1部を提出して下さい。
副本に受付印を押印後、返却します。
※郵送による返却を希望される場合は、「宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒」を報告書に添えて送付ください。
工事完了報告書を提出した記録が不要な方
「正本」1部を提出して下さい。
4 所有関係に変更が生じた場合
認定建築主が計画に基づく建築物または住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人または譲受人に、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、認定建築主等変更届(様式第7号) (Wordファイル)(15KB)を用いて報告してください。