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『都市の低炭素化の促進に関する法律』による低炭素建築物の認定制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新

低炭素イメージ図

低炭素化建築物等計画の認定とは

 エネルギーの需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、都市・交通の低炭素化、エネルギー利用の合理化等の成功例を蓄積し、その普及を図るとともに住宅市場・地域経済の活性化を図ることを目的として、都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。この法律の施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があります。

 低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に役立つ建築物のことをいい、建築物の新築等をしようとされる方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 認定を受けた建築物の新築等については、税制優遇措置(所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ)があり、また、容積率緩和措置の対象となる場合があります。

立地要件

 市街化区域等内(市街化区域または用途地域が定められている土地の区域)において、計画されるものであること。

低炭素建築物等計画の認定の手数料

  低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 (PDFファイル)(59KB)

注意事項

  • 認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
  • 認定申請に併せて確認申請を受ける場合、構造計算適合性判定が必要な申請については「構造計算適合判定通知書または写し」を提出してください。
  • 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
  • 工事が完了した際には、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第1号)を提出してください。
  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書には、検査済証及び建築士法に基づく工事監理報告書の写しを添付してください。
  • 認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。

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