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『都市の低炭素化の促進に関する法律』による低炭素建築物の認定制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

​低炭素建築物

1 認定制度について

 エネルギーの需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に対する意識の高揚等を踏まえ、都市・交通の低炭素化、エネルギー利用の合理化等の成功例を蓄積し、その普及を図るとともに住宅市場・地域経済の活性化を図ることを目的として、都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。この法律の施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があります。

 低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に役立つ建築物のことをいい、建築物の新築等をしようとされる方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 認定を受けた建築物の新築等については、税制優遇措置(所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ)があり、また、容積率緩和措置の対象となる場合があります。
税制優遇措置に関する詳細は、国土交通省Webページ<外部リンク>をご確認下さい。

(1) 認定基準

認定基準については、法律や告示等をご確認下さい。国土交通省Webページ (別ウィンドウ)<外部リンク>

(2) 認定の申請と流れ

事前審査

 申請者は、認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査等(事前審査)を受けることができます。岩国市に認定申請する際に、認定制度ごとに審査機関が交付する下表に示す適合証等のいずれかを添付することにより、岩国市による審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

技術的審査機関一覧
対象建築物 適合証等 審査機関
すべての建築物 適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類類) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関
認定申請

 岩国市への認定申請は、国土交通省令で定める認定申請書及び添付図書の書類(正本1部、副本1部)を申請して下さい。なお、事前審査を受けて申請される際は、評価機関が発行する技術的基準の「適合証(写し)」を正本に、「適合証(原本)」を副本に添付して下さい。​

※申請は着工前に行う必要があります。

 

低炭素建築物等認定に係る手続きの流れについて

低炭素建築物等認定に係る手続きの流

※法第54条第2項による申し出については、認定が取り消されると「確認済証」の効力も併せて失われますので十分ご注意ください。​

手数料

完了の報告について

 工事が完了した際には、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(様式第1号)に、次の書類等を添付して早くに報告してください。

  • 「建築士による工事監理報告書」または「建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書」の写し
  • 建築基準法による検査済証の写し

工事完了報告書を提出した記録が必要な方

「正本」1部、「副本」1部を提出して下さい。副本に受付印を押印後、返却します。
※郵送による返却を希望される場合は、宛名を記入し郵送料相当額分の切手を貼り付けた返信用封筒を報告書に添えてください。

工事完了報告書を提出した記録が不要な方​

「正本」1部を提出して下さい。

2 認定低炭素建築物の所有関係に変更が生じた場合

 認定建築主が計画に基づく建築物または住戸を譲受人に譲り渡した場合は、譲渡人または譲受人に、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、認定建築主等変更届(様式第4号)を用いて報告してください。

3 リンク

4 様式

 


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