建築基準法の規定による区域等について
建築基準法に基づく区域等について
22条区域(建築基準法第22条第1項)
岩国都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域を除いた区域を指定しています。
※岩国南都市計画区域(周東町・玖珂町・由宇町)は指定されておりません。
災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
岩国市内に指定している区域はありません。
なお、土砂法による土砂災害特別警戒区域が定められており、「山口県土砂災害警戒区域等マップ」で検索できます。(詳細は、山口県にお問い合わせください。)
土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物(住宅など)を建築等される場合は、建築物等に構造規制がかかります。
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- 山口県土砂災害ポータル<外部リンク>
建築基準法上の道路及び用途地域等(建築基準法第42条第1項または同法第48条ほか)
「いわくにマップ」で検索できます。(情報の詳細は、各担当窓口にお問い合わせください。)
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- いわくにマップ<外部リンク>
建築基準法上の道路:道路情報 (検索方法及びよくある質問)
用途地域など:都市計画情報 (表示される用語のリンク先など)
特別用途地域(建築基準法第49条第1項または同条第2項)
『特別用途地区における建築物の建築の制限に関する条例』が制定されており、特別工業地区内及び大規模集客施設制限地区内においては、建築物の建築に制限が定められております。
また、『特別用途地区内における建築物の建築制限の緩和に関する条例』が制定されており、特別業務地区内においては、建築物の建築に制限の緩和が定められております。
区域はいわくにマップで検索できます。詳細は都市計画課計画班(Tel:0827-29-5161)までお問い合わせ下さい。
特定用途制限地域(建築基準法第49条の2)
『岩国市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例』が制定されており、岩国南都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域において、物品販売業を営む店舗または飲食店などの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物の建築に制限が定められております。
区域はいわくにマップで検索できます。詳細は都市計画課計画班(Tel:0827-29-5161)までお問い合わせ下さい。
地区計画(建築基準法第68条の2)
建築基準法に基づく建築物の制限に関する条例が制定されており、条例に定めた建築物の制限については、建築確認の審査対象となります。
区域はいわくにマップで検索できます。また、都市計画法第58条の2の規定に基づく届出制度もありますので、担当窓口にお問い合わせください。
- 岩国都市計画地区計画岩国駅前南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(169KB)
- 岩国都市計画地区計画平田五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(371KB)
- 岩国都市計画地区計画川下地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(352KB)
- 岩国都市計画南岩国地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(166KB)
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建築協定(建築基準法第73条ほか)
現在、岩国市内に効力のある建築協定はありません。
建築基準法に基づく規制数値等について
用途地域の指定のない区域内の建築物の制限(建築基準法第52条第1項第8号ほか)
岩国市建築基準法施行細則第22条ほかで規定しています。
(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率及び建蔽率)
第22条 法第52条第1項第8号及び法第53条第1項第6号の規定により定める数値は、別表第1【PDFファイル参照】のとおりとする。ただし、都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画に関する都市計画において建築物の容積率の最高限度及び建蔽率の最高限度を定めた場合にあっては、当該容積率の最高限度の数値とする。
(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る道路斜線制限)
第24条 法別表第3(に)欄の5の項の規定により定める数値は、1.25(建築物の建蔽率の最高限度が10分の7である区域にあっては、1.5)とする。
(用途地域の指定のない区域内の建築物に係る隣地斜線制限)
第25条 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値は、1.25とする。
建蔽率の緩和(建築基準法第52条第3項第2号)
岩国市建築基準法施行細則第23条で規定しています。
(建蔽率に関する制限の緩和)
第23条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。
(1) 敷地境界線の全長の3分の1以上が2以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。)に接する敷地
(2) 公園、広場、河川その他これらに類する空地に接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの
道路面と敷地の地盤面に著しい高低差がある場合の特例(建築基準法施行令第135条の2第2項)
岩国市建築基準法施行細則第27条で規定しています。
(道路面と敷地の地盤面に著しい高低差がある場合の特例)
第27条 政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の 敷地の地盤面の高さと前面道路の高さとの差が3メートルを超える場合においては、その差から2メートルを減じた高さだけ高い位置にあるものとみなす。
日影規制(建築基準法第56条の2第1項・山口県建築基準条例第21条の2)
対象地域は山口県建築基準条例で定められており、住居系の用途地域のみになります。
(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域等の指定)
第21条の2 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。
対象区域 | 別表第四(に)欄の号 |
---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 | (二) |
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 | (二) |
第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 | (二) |
※法別表第 4 (は)欄の平均地盤面からの高さについて、4メートルまたは6.5メートルとある部分は、4メートルになります。(平成14年法律第85号附則第3項)
地盤が著しく軟弱な区域について(建築基準法施行令第88条・平成12年5月23日建設省告示第1793号)
軟弱地盤として標準せん断力係数について、特定行政庁が指定する区域はありません。
風圧力について(建築基準法施行令第87条・平成12年5月31日建設省告示第1454号)
基準風速は34(m/s)です。
地表面祖度区分において、特定行政庁が規則で定める区域はありません。区分2・区分3のどちらの適用かは、告示の記載事項により確認してください。
また、必要壁量の算出(建築基準法施行令第46条)において、特に強い風が吹く地域として、特定行政庁が指定する区域はありません。
積雪量について(建築基準法施行令第86条第3項)
垂直積雪量は、岩国市建築基準法施行細則第28条及び別表第2で規定しています。
区域の欄にない地域については「その他の区域」となります。なお、標高については、設計者にてご確認ください。
(垂直積雪量)
第28条 政令第86条第3項の規則で定める数値は、別表第2 【PDFファイル参照】のとおりとする。
なお、積雪の単位荷重について、特定行政庁が指定する多雪区域はありません。(建築基準法施行令第86条第2項ただし書き)
(参考)凍結深度について(平成12年5月23日建設省告示第1347号)
岩国市では、凍結深度の算出方法を設定していません。設計者が敷地の実況を調査し、自らの判断により設定していただくこととなります。
このページに関するお問い合わせ先
建築指導課 〒740-8585 岩国市今津町一丁目14-51 (5階)
建築審査班 Tel:0827-29-5046
建築指導班 Tel:0827-29-5165