地区計画に関するQ&A
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月23日更新
Q1. 届出はいつまでに出せばいいですか?
A1.事前に都市計画課に相談の上、着手予定日の30日前までに届け出てください。届出後に変更が生じた場合は、変更届が必要になります(変更届も着手の30日前までの届出が必要です)。
詳しくは、地区計画の届出を確認してください。
Q2. 郵送での届出はできますか?
A2.郵送での届出は受け付けていません。直接、都市計画課(市役所本庁5階)まで持ってきてください。
なお、適合通知書の郵送は可能です。
詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。
Q3. 届出は何部必要ですか?
A3.正副2部必要です。
詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。
Q4. 届出が必要なのは建築物だけですか?
A4.かき・さく等の工作物の建設をされる場合も必要です。
詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。