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地区計画の届出に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月15日更新

Q1. 届出はいつまでに出せばいいですか?

A1.事前に都市計画課に相談の上、着手予定日の30日前までに届け出てください。届出後に変更が生じた場合は、変更届が必要になります(変更届も着手の30日前までの届出が必要です)。

詳しくは、地区計画の届出のぺージを確認してください。

Q2. 郵送での届出はできますか?

 A2.郵送での届出も受付可能です。新規及び変更の届出を郵送で行う場合は、返送先の宛名を記載した返信用封筒及び送料分の切手を同封してください。

提出書類等につきましては、地区計画の届出のページを確認してください。

Q3. 電子メールでの届出はできますか?

 A3.電子メールでの届出も受付可能です。

詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。

Q4. 届出は何部必要ですか?

 A4.紙提出の場合は正・副の2部必要です。

詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。

Q5. 届出が必要なのは建築物を建築するときだけですか?

 A5.建築物の建築をされる場合に加え、かき・さく等の工作物の建設をされる場合、看板等の広告物を設置される場合、土地の区画の形質の変更をされる場合も届出が必要となります。

詳しくは、地区計画の届出のページを確認してください。