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地区計画の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月13日更新

「都市計画法」第58条の2の規定に基づき、地区計画区域で次に掲げる行為をしようとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
 また、届出にかかる工事等が完了したときは、行為の完了届を提出してください。

※令和5年5月1日から電子メールでの届出の受付を開始しました。なお、これまでどおり紙資料での受付もしております。今回の改正に伴い、委任状の有無は任意とします。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築
  • 建築物の用途の変更
  • 工作物の建設
  • 建築物等の形態または色彩その他意匠の変更

地区計画の内容と区域

手続きの流れ


届出の流れ

 

 提出書類

行為の届出(行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。)

  1. 届出書 (様式第1号) (Wordファイル)(24KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
  2. 位置図
  3. 設計図書
      【土地の区画形質の変更のとき】
       ・区域図(1/1,000以上)
       ・設計図(1/100以上)
        ・求積図、面積表
      【建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更のとき】
       ・配置図(1/100以上)
       ・平面図(1/50以上)※各階
       ・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
       ・かきまたはさくの構造図(1/100以上)
        ・求積図、面積表
      【建築物等の形態または色彩その他意匠の変更のとき】
       ・区域図(1/1,000以上)
       ・配置図(1/100以上)
       ・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
  4. チェックリスト ※平田五丁目地区地区計画のみ

 ※紙資料での提出の場合は2部ずつ必要です。

記入例

 変更の届出(行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。)

  1. 変更届出書 (様式第2号) (Wordファイル)(18KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
  2. 設計図書 ※変更部分を図面上に明示

 ※紙資料での提出の場合は2部ずつ必要です。

 完了の届出(紙資料での提出の場合は1部必要です。)

  1. 完了届 (様式第8号) (Wordファイル)(18KB)
  2. 完了写真(届出対象物の全体像が分かる写真を2方向以上から撮影したもの

 ※届出の対象行為が完了後、速やかにご提出をお願いします。

提出方法・提出先

【紙提出】  都市開発部 都市計画課 計画班(岩国市役所5階)にて受付

       新規及び変更の届出は各資料を2部ずつ、完了の届出は各資料を1部ずつ提出してください。

       新規及び変更の届出を郵送で行う場合は、返送先の宛名を記載した返信用封筒及び送料分の切手を
       同封してください。

【電子提出】 件名を「地区計画の届出について ○○○〇(送信者または所属法人名)」とし、
                     各種様式及び設計図書等を添付し、以下のメールアドレスまで送信してください。

       メールアドレス:toshikei◎city.iwakuni.lg.jp  ← ◎を@に変更してご利用ください。

【注意事項】 メールの受信可能な容量は本文を含め10MBまでとなります。設計図書等を添付することで10MBを
       超過する場合は、複数回に分けて送信するか、ファイル転送サービス等を経由して設計図書等の必要
       書類を提出してください。

       メールの受領後は、届出を確認した旨を返信しますので、上記アドレスからの返信メールが届かない
       場合は、お手数ですが当課までご連絡ください。


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