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地区計画の届出【令和5年5月1日運用改正】

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

「都市計画法」第58条の2の規定に基づき、地区計画区域で次に掲げる行為をしようとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。

また、届出にかかる工事等が完了したときは、行為の完了届を提出してください。

※令和5年5月1日から電子メールでの届出の受付を開始しました。なお、これまでどおり紙資料での受付もしております。今回の改正に伴い、委任状の有無は任意とします。

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築
  • 建築物の用途の変更
  • 工作物の建設
  • 建築物等の形態または色彩その他意匠の変更(平田五丁目地区地区計画のみ)

地区計画の内容と区域

手続きの流れ


届出の流れ

 

 提出書類

行為の届出(紙資料での提出の場合は2部ずつ必要)

  1. 届出書 (様式第1号) (Wordファイル)(24KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
  2. 位置図
  3. 設計図書
      【土地の区画形質の変更のとき】
       ・区域図(1/1,000以上)
       ・設計図(1/100以上)
        ・求積図、面積表
      【建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更のとき】
       ・配置図(1/100以上)
       ・平面図(1/50以上)※各階
       ・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
       ・かきまたはさくの構造図(1/100以上)
        ・求積図、面積表
      【建築物等の形態または色彩その他意匠の変更のとき】
       ・区域図(1/1,000以上)
       ・配置図(1/100以上)
       ・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示 

 変更の届出(紙資料での提出の場合は2部ずつ必要)

  1. 変更届出書 (様式第2号) (Wordファイル)(18KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
  2. 設計図書 ※変更部分を図面上に明示

 完了の届出(紙資料での提出の場合は1部ずつ必要)

  1. 完了届 (様式第8号) (Wordファイル)(18KB)
  2. 完了写真

記入例

 

 平田五丁目地区地区計画の行為の届出については、届出時に以下のチェックリストを添付いただくと、審査がスムーズに行えます。

ダウンロード

 

提出先

【紙提出】  都市開発部 都市計画課 計画班(岩国市役所5階)にて受付

       新規の届出及び変更の届出は各資料を2部ずつ、完了の届出は各資料を1部ずつ提出してください。

【電子提出】 メールアドレス:toshikei◎city.iwakuni.lg.jp ←◎を@に変更してご利用ください。

       各届出(新規・変更・完了)については、各資料を1部ずつ提出してください。

       件名を「地区計画の届出について ○○○〇(送信者または所属法人名)」とし、各種様式及び添付

       図書を添付し、上記メールアドレスまで送信してください。

【注意事項】 受信は本文を含め10MBまでのため、超える場合は複数回に分けて送信してください。

       受信の際は、確認メールを送信しますので、確認メールの受信が確認できない場合は、当課まで連絡く

       ださい。


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