地区計画の届出【令和5年5月1日運用改正】
「都市計画法」第58条の2の規定に基づき、地区計画区域で次に掲げる行為をしようとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
また、届出にかかる工事等が完了したときは、行為の完了届を提出してください。
※令和5年5月1日から電子メールでの届出の受付を開始しました。なお、これまでどおり紙資料での受付もしております。今回の改正に伴い、委任状の有無は任意とします。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 建築物の用途の変更
- 工作物の建設
- 建築物等の形態または色彩その他意匠の変更(平田五丁目地区地区計画のみ)
地区計画の内容と区域
手続きの流れ
提出書類
行為の届出(紙資料での提出の場合は2部ずつ必要)
- 届出書 (様式第1号) (Wordファイル)(24KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
- 位置図
- 設計図書
【土地の区画形質の変更のとき】
・区域図(1/1,000以上)
・設計図(1/100以上)
・求積図、面積表
【建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更のとき】
・配置図(1/100以上)
・平面図(1/50以上)※各階
・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
・かきまたはさくの構造図(1/100以上)
・求積図、面積表
【建築物等の形態または色彩その他意匠の変更のとき】
・区域図(1/1,000以上)
・配置図(1/100以上)
・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
変更の届出(紙資料での提出の場合は2部ずつ必要)
- 変更届出書 (様式第2号) (Wordファイル)(18KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
- 設計図書 ※変更部分を図面上に明示
完了の届出(紙資料での提出の場合は1部ずつ必要)
記入例
平田五丁目地区地区計画の行為の届出については、届出時に以下のチェックリストを添付いただくと、審査がスムーズに行えます。
ダウンロード
提出先
【紙提出】 都市開発部 都市計画課 計画班(岩国市役所5階)にて受付
新規の届出及び変更の届出は各資料を2部ずつ、完了の届出は各資料を1部ずつ提出してください。
【電子提出】 メールアドレス:toshikei◎city.iwakuni.lg.jp ←◎を@に変更してご利用ください。
各届出(新規・変更・完了)については、各資料を1部ずつ提出してください。
件名を「地区計画の届出について ○○○〇(送信者または所属法人名)」とし、各種様式及び添付
図書を添付し、上記メールアドレスまで送信してください。
【注意事項】 受信は本文を含め10MBまでのため、超える場合は複数回に分けて送信してください。
受信の際は、確認メールを送信しますので、確認メールの受信が確認できない場合は、当課まで連絡く
ださい。