地区計画の届出
「都市計画法」第58条の2の規定に基づき、地区計画区域で次に掲げる行為をしようとする場合は、この行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。
また、届出にかかる工事等が完了したときは、行為の完了届を提出してください。
※令和5年5月1日から電子メールでの届出の受付を開始しました。なお、これまでどおり紙資料での受付もしております。今回の改正に伴い、委任状の有無は任意とします。
届出が必要な行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 建築物の用途の変更
- 工作物の建設
- 建築物等の形態または色彩その他意匠の変更
地区計画の内容と区域
手続きの流れ
提出書類
行為の届出(行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。)
- 届出書 (様式第1号) (Wordファイル)(24KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
- 位置図
- 設計図書
【土地の区画形質の変更のとき】
・区域図(1/1,000以上)
・設計図(1/100以上)
・求積図、面積表
【建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更のとき】
・配置図(1/100以上)
・平面図(1/50以上)※各階
・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示
・かきまたはさくの構造図(1/100以上)
・求積図、面積表
【建築物等の形態または色彩その他意匠の変更のとき】
・区域図(1/1,000以上)
・配置図(1/100以上)
・立面図(1/50以上)※2面以上、屋根・外壁等の色を表示 - チェックリスト ※平田五丁目地区地区計画のみ
※紙資料での提出の場合は2部ずつ必要です。
記入例
変更の届出(行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。)
- 変更届出書 (様式第2号) (Wordファイル)(18KB) ※国の省令改正により押印廃止になりました。
- 設計図書 ※変更部分を図面上に明示
※紙資料での提出の場合は2部ずつ必要です。
完了の届出(紙資料での提出の場合は1部必要です。)
- 完了届 (様式第8号) (Wordファイル)(18KB)
- 完了写真(届出対象物の全体像が分かる写真を2方向以上から撮影したもの)
※届出の対象行為が完了後、速やかにご提出をお願いします。
提出方法・提出先
【紙提出】 都市開発部 都市計画課 計画班(岩国市役所5階)にて受付
新規及び変更の届出は各資料を2部ずつ、完了の届出は各資料を1部ずつ提出してください。
新規及び変更の届出を郵送で行う場合は、返送先の宛名を記載した返信用封筒及び送料分の切手を
同封してください。
【電子提出】 件名を「地区計画の届出について ○○○〇(送信者または所属法人名)」とし、
各種様式及び設計図書等を添付し、以下のメールアドレスまで送信してください。
メールアドレス:toshikei◎city.iwakuni.lg.jp ← ◎を@に変更してご利用ください。
【注意事項】 メールの受信可能な容量は本文を含め10MBまでとなります。設計図書等を添付することで10MBを
超過する場合は、複数回に分けて送信するか、ファイル転送サービス等を経由して設計図書等の必要
書類を提出してください。
メールの受領後は、届出を確認した旨を返信しますので、上記アドレスからの返信メールが届かない
場合は、お手数ですが当課までご連絡ください。