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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月25日更新

1 森林内の立木を伐採するときには届出が必要です​

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後は「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

※除伐作業、竹林の伐採については届出の必要はありません。

2 届出対象森林 

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている民有林で、「やまぐち森林情報公開システム」<外部リンク>で確認できます。なお、伐採面積が1ヘクタールを超えて開発する場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、山口県の許可手続が必要となることがあります。

3 届出書・報告書の提出時期​

  • 伐採及び伐採後の造林の届出

     →伐採を始める90日前から30日前まで

  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

     →伐採完了後及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内

4 届出者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

5 届出先

農林振興課または各総合支所農林建設課に提出してください。

6 届出・報告書の様式​

7 届出書の添付書類​

  • 伐採する箇所が確認できる図面
  • 届出者を確認できる書類

      (例) 個人:運転免許証・健康保険証等 法人:法人登記等 (写しでも可能)

  • 届出書を提出した者が森林所有者や伐採等の権限を有する者であることを確認できる書類

      (例) 登記事項証明書、固定資産税納税通知書、立木の伐採契約書等

 

  主伐をする場合