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山林の届出に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月8日更新

森林の土地の所有者届出制度に関する質問

【質問1】

Q.どのような場合に届出が必要ですか?

【回答】

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

※ここでいう「森林」とは、都道府県が策定する「地域森林計画」の対象となっている森林です。

 

【質問2】

Q.どのように届出を行いますか?

【回答】

所有者となってから90日以内に取得した土地のある市町村の長に届出を行います。

 

【質問3】

Q.どのような届出書を提出しますか?

【回答】

・森林の土地の所有者届出書

(添付資料)

・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面)

・その森林の土地の登記事項証明書、または、土地売買契約書、遺産分割協議書等の写し

 

その他詳しい内容は、森林の土地の所有者届出制度:林野庁<外部リンク><外部リンク>および森林の土地所有者となった旨の届出制度についてをご覧ください。

​伐採および伐採後の造林届出書に関する質問

【質問1】

Q.対象の山林が森林法第5条に基づく「地域森林計画」の対象となる民有林であるかどうかの確認はどうやってしますか?

【回答】

山口県森林企画課内のホームページにある「利用承諾 | 山口県森林総合情報クラウドシステム(公開)<外部リンク>」からご確認いただけます。使用方法等は、操作マニュアルをご覧ください。

 

【質問2】

Q.届出書・報告書の提出時期に決まりがありますか?

【回答】

・伐採および伐採後の造林の届出

 →伐採を始める90日前から30日前まで

・伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 →伐採完了後及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内 となります。

 

【質問3】

Q.届出書に必要な添付書類は何ですか?

【回答】

〇主伐・間伐どちらともに必要な書類

・伐採箇所が確認できる図面

・届出者を確認できる書類

(例)個人:運転免許証、マイナンバーカード等

   法人:法人登記、法人番号を記した書類等 (写しでも可)

・届出書を提出した者が森林所有者や伐採等の権限を有する者であることを確認できる書類

(例)登記事項証明書、固定資産税納税通知書、立木の伐採契約書等

・適合通知書・確認通知書交付申請書

※森林所有者、伐採者が確認通知書または適合通知書の交付を求める場合

〇主伐の場合のみ

・搬出計画図

・伐採及び集材に係るチェックリスト

 

その他詳しい内容は、伐採および伐採後の造林の届出等の制度および伐採造林届出書作成の手引き(令和8年4月版) (PDFファイル)(3.92MB)をご覧ください。


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