岩国市担い手農家育成奨励金交付事業
制度について
担い手農家育成のため、新規で市内にある農地を借り受けた方に対し奨励金を交付します。
奨励金の交付対象者
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画の認可により賃借権または使用貸借権の設定を受けた者で、次に該当する者。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が過去に利用権の設定を行ったことのない農地に対する賃借権または使用貸借権であること。
(3) 賃借権または使用貸借権設定後の経営面積が、40アール以上の経営規模となる者であること。
次に掲げる場合は、奨励金の交付対象外となります。
(1) 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が利用権設定者の世帯員である場合
(2) 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が利用権設定者と同一住所である場合
(3) 法人の構成員がこの法人に賃借権または使用貸借権の設定による権利設定を行っている場合
奨励金の額
| 契約期間 | 金額(10a当たり) |
|---|---|
| 3~5年 | 5,000円 |
| 6~9年 | 10,000円 |
| 10年以上 | 20,000円 |
※10平方メートル未満を切り捨てた合計面積に10a当たりの単価を乗じて計算します。
提出書類
⑴ 岩国市担い手農家育成奨励金交付申請書 (Wordファイル)(18KB)
⑵ 岩国市担い手農家育成奨励金請求書 (Wordファイル)(15KB)
⑶ 相手方登録申出書(登録のない方)
お問合せ・申請先
・農林振興課 0827-29-5113
・由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114 ・周東総合支所 農林課 0827-84-1117
・錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116 ・美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112


