まちなか再生事業助成金
まちなか再生事業
中心市街地内にある空き店舗などの遊休不動産や既存店舗を多角的な手法により、魅力ある店舗施設として再生し、中心市街地の活性化とにぎわいを創出するための助成事業。(第3期岩国市中心市街地活性化基本計画 掲載事業)
岩国市中心市街地活性化基本計画区域 (PDFファイル)(299KB)
助成対象者
助成金の交付対象者は、事業の区分に応じ、定める要件のほか、次にあげる要件を満たすものとします。
(1)岩国市に対して納税義務のある市税、国民健康保険料、介護保険料、公共下水道使用料及び市営住宅使用料を滞納している者でないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者または貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業及び臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条に規定する金融機関以外の資金の融通を業とする者でないこと。
(3)法人の場合にあっては、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)岩国市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)その事業において、環境保全、公害防止等に係る適正かつ十分な措置を講ずること。
(6)健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する受動喫煙を防止するための措置を講ずること。
助成事業
1.まちなかリノベーション助成事業
◎不動産所有者による遊休不動産の有効活用を図るための改築に対する助成。
●対象者:空き店舗を有する不動産所有者
●対象不動産:入居者のいないまたは入居者が決定していない状態が3か月以上継続している店舗またはビル
●対象業種:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(ただし、2階以上の店舗については、卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業も可。)(日本標準産業分類による)
●対象工事:店舗の改築に係る工事全般(設備機器、備品は建物に付随するものに限る。)
※看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/45436.html
●助成率・助成上限額
地 区 | 助成率 | 助成上限額(消費税を除く) |
---|---|---|
通常地区 | 2分の1 | 100万円 |
地域参加型まちづくり推進地区(注1) | 2分の1 | 200万円 |
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
●その他:
・過去に同一の店舗において、店舗改修補助を受けた者を除く。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く。)に発注すること。
・市の交付決定後に工事を行うこと。(交付決定前の工事は助成対象外。)
事業認定申請書(まちなかリノベーション助成事業) (PDFファイル)(135KB)
2.まちなか商業施設等建築促進助成事業
◎不動産所有者によるにぎわいを創出する商業施設等の建築に対する助成。
●対象者:商業施設を新築する不動産所有者
●対象不動産:新築(建替を含む)された商業施設等建物
※但し、新築着工前に申請すること。
●対象業種:にぎわい創出業(注2)。(ただし、2階以上の店舗については、卸売業、情報通信業、保険業、不動産業、物品賃貸業、医療・福祉、学術研究、専門・技術サービス業、教育・学習支援業も可。)(日本標準産業分類による)
●助成額:対象区域に新築(建替えを含む。)された商業施設等建物に係る固定資産税及び都市計画税相当額
●助成期間・助成上限額
地 区 | 助成期間 |
助成上限額 |
---|---|---|
通常地区 | 3年間 | なし |
地域参加型まちづくり推進地区(注1) | 5年間 | なし |
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。(注2)にぎわい創出業:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
●その他
・建物の建設に関し、国地方公共団体等の補助を受けていないこと。
・過去に同一店舗で、店舗改修補助を受けた者を除く。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く。)に発注すること。
・市の認定決定後に工事を行うこと。(認定決定前の工事は助成対象外。)
【従前建物の解体を伴う場合は、解体費に対しても助成】
●助成率・助成上限額
地 区 | 助成率 | 助成上限額(消費税を除く) |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造 | 3分の1 | 50万円 |
その他 | 3分の1 | 30万円 |
・解体工事は市内業者(関係者及び親族等への発注を除く。)に発注すること。
・市の認定決定後に解体を行うこと。(認定決定前の解体は助成対象外。)
事業認定申請書(まちなか商業施設等建築促進助成事業) (PDFファイル)(142KB)
3.まちなか店舗魅力向上助成事業
◎既存事業者(1年以上継続)による店舗の魅力を向上させるための改修に対する助成。
●対象者:対象区域において、1年以上事業を営んでいる者(ただし、大規模小売店舗に存している者を除く)。
●対象業種:情報通信業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業または医療・福祉 (日本標準産業分類による)
●対象工事
・天井・壁クロス、床シートの貼替、ファサード(看板を含む)工事。(注1)
・客室(調理場、事務室、会議室等は除く)の空気と外気を入れ替える換気の向上に役立てる工事。
・店舗内の小個室(1~4人程度用)設置工事。(注2)
・店舗内の半個室(1人用)設置工事。(注3)
・間仕切り壁(パーテーション・カーテンレール等での仕切りは除く)による店内レイアウト変更工事。
・設備機器はエアコン、照明、トイレに限る(厨房機器など専門機器は対象外)。備品は対象外。
(注1)看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/45436.html
(注2)小個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがあり、ドア若しくは扉がある部屋のことをいう。
(注3)半個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがある部屋のことをいう。
●助成率・助成上限額
地 区 | 助成率 | 助成上限額(消費税除く) |
---|---|---|
通常地区 | 2分の1 | 50万円 |
地域参加型まちづくり推進地区(注3) (にぎわい創出業以外) |
2分の1 | 75万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業)(注4) |
2分の1 | 100万円 |
(注3)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
(注4)にぎわい創出業:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
●その他
・営業日には、必ず昼の営業を行うこと(午前8時-午後6時の間で3時間以上)。
・過去に同一の場所で、店舗改修補助を受けた者でないこと。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く)に発注すること。
・市の交付決定後に工事を行うこと(交付決定前の工事は助成対象外)。
事業認定申請書(まちなか店舗魅力向上助成事業) (PDFファイル)(137KB)
4.空き店舗活用助成事業(店舗改修)
◎3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する改修費の助成。
●対象事業者:対象区域において空き店舗・ビルを活用して事業を開始する者。
●対象業種:情報通信業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業または医療・福祉 (日本標準産業分類による)。
●対象工事
・天井・壁クロス、床シートの貼替、ファサード(看板を含む)工事。(注1)
・客室(調理場、事務室、会議室等は除く)の空気と外気を入れ替える換気の向上に役立てる工事。
・店舗内の小個室(1~4人程度用)設置工事。(注2)
・店舗内の半個室(1人用)設置工事。(注3)
・間仕切り壁(パーテーション・カーテンレール等での仕切りは除く)による店内レイアウト変更工事。
・設備機器はエアコン、照明、トイレに限る(厨房機器など専門機器は対象外)。備品は対象外。
(注1)看板(自家用広告物)の設置には許可が必要な場合があります。
詳細は岩国市公園景観課のホームページをご確認ください。
https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/45/45436.html
(注2)小個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがあり、ドア若しくは扉がある部屋のことをいう。
(注3)半個室:他の空間とはしっかりと壁等(パーテーション・カーテンレール等は除く)で仕切られ、立った状態で大人が隠れるくらいの高さがある
部屋のことをいう。
●助成率・助成上限額
地 区 | 助成率 | 助成上限額(消費税除く) |
---|---|---|
通常地区 | 2分の1 | 50万円 |
地域参加型まちづくり推進地区(注3) (にぎわい創出業以外) |
2分の1 | 75万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業)(注4 |
2分の1 | 100万円 |
(注3)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
(注4)にぎわい創出業:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
●その他
・営業日には、必ず昼の営業を行うこと(午前8時-午後6時の間で3時間以上)。
・過去に同一の場所で、店舗改修補助を受けた者でないこと。
・工事は市内業者(関係者及び親族等を除く)に発注すること。
・市の交付決定後に工事を行うこと(交付決定前の工事は助成対象外)。
事業認定申請書(空き店舗活用助成事業(店舗改修)) (PDFファイル)(134KB)
5.空き店舗活用助成事業(家賃補助)
◎3か月以上入居者のいない空き店舗を活用して事業を開始する人に対する家賃の助成
●対象者:対象区域において、空き店舗・ビルを賃借して新たに事業を開始した後、1年を経過していない者
●対象業種:情報通信業、卸売業、小売業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業または医療・福祉 (日本標準産業分類による)
●助成率・助成期間・助成上限額
地 区 | 助成率 | 助成期間 | 助成上限額(消費税除く) |
---|---|---|---|
通常地区 | 3分の1 | 6ケ月 | 20万円 |
地域参加型まちづくり推進地区(注1) (にぎわい創出業以外) |
3分の1 | 1年 |
40万円 |
地域参加型まちづくり推進地区 (にぎわい創出業)(注2) |
2分の1 | 1年 | 60万円 |
(注1)地域参加型まちづくり推進地区:地域の事業主等が自発的にまちづくりの活動方針やルール、景観を設定し、推進する地区または街区をいう。
(注2)にぎわい創出業:小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業であって、営業日には、午前8時から午後6時までの間に3時間以上営業を行っているものをいう。
●その他
・営業日には、必ず昼の営業を行うこと(午前8時-午後6時の間で3時間以上)。
・過去に家賃補助を受けた者、関係者及び親族等からの賃借を除く。
事業認定申請書(空き店舗活用助成事業(家賃補助)) (PDFファイル)(138KB)
〈まちなか再生事業助成金説明資料〉
まちなか再生事業助成金説明資料 (PDFファイル)(444KB)
申請・問い合わせ先
株式会社 街づくり岩国
連絡先:0827-28-6020
F A X:0827-28-6021
E-mai:info@machi-iwk.jp
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