マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年(3月プレ運用開始、10月20日本格運用開始)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(現在お持ちの国民健康保険被保険者証は、有効期限まではこれまでどおり使用できます。)
医療機関や薬局では、令和2年度から順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。(カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。)
※マイナポータル・・・子育てや介護などの行政手続の検索やオンライン申請がワンストップで行えたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
カード利用に必要な初回登録(保険証としての登録)の申込手続
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。マイナポータルの「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から登録ができます。
※詳しくは「マイナポータル」からの利用申込に関するリーフレット (PDFファイル)(1.91MB)
利用申込が困難な場合は、市役所本庁舎保険年金課、総合支所(由宇・周東・錦・美和)、支所(玖珂・美川・本郷)に申込用機器を設置していますので、お問い合わせください。なお、各出張所には、申込用機器がありませんので、ご注意ください。
マイナンバーカード使用のメリット
・就職や離職などによる保険証の切替を待たずにカードで受診できます。
※市役所への国民健康保険の加入・脱退の届出は、これまでどおり必要です。
・オンラインによる資格確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの持参が不要になります。
・「マイナポータル」で自分の薬剤情報、特定健診情報や医療費情報を確認できます。また、本人同意のもと、オンラインで医師などが薬剤情報や特定健診情報を確認できることで、医療の質の向上が図られます。
・確定申告における医療費控除が、「マイナポータル」から医療費情報を取得することにより、領収書がなくても手続ができます。
・カードリーダーによりスムーズに最新の医療保険資格が確認でき、医療機関や薬局での事務処理の効率化が期待できます。
・医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
マイナンバーカードの安全性
・マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
・医療機関や薬局の窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
・他人にマイナンバーを見られた場合でも、その番号を使用して手続をすることはできない仕組みになっています。
・診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
・カードのICチップの中に、受診歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
・紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにより、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。
リンク
・マイナンバーカードの健康保険証利用について、詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
・マイナンバーカード全般(交付申請など)については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
・マイナンバーカードの健康保険証との一体化に関する質問・回答については、デジタル庁ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。