令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します
現行の保険証は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録したマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)が新たに発行されることはありません。
ただし、令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限(最長令和7年7月31日)までお使いいただくことができます。
今後の対応について
令和6年12月1日まで…従来通り保険証を発行します。
令和6年12月2日から…お手元にある保険証は有効期限まで使用できます。保険証に記載されている情報(住所や負担割合)に変更がある方や有効期限が切れる場合には、マイナ保険証の登録状況に応じて、原則申請によらずそれぞれ以下のとおりの対応となります。
マイナ保険証がない方 |
資格確認書を交付します(現行の保険証と同サイズ) ※資格確認書を医療機関にご提示いただくことで、従来どおり受診いただけます。 |
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マイナ保険証がある方 |
資格情報のお知らせを交付します(A4サイズ) ※マイナ保険証での受診が基本となります。 |
※後期高齢者医療制度対象の方は、マイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、令和7年7月31日までは状況に応じて「資格確認書」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
よくある質問
Q1. 令和6年12月2日以降、医療機関で保険証は使えなくなりますか
A1.お手持ちの保険証は有効期限(最長令和7年7月31日)までは、従来通りお使いいただけます。なお、有効期限が切れた後について、マイナ保険証がない方は申請によらず「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関を受診していただけます。
Q2. マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら交付してもらえますか
A2. マイナ保険証がない方には、お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず「資格確認書」が交付されます。
Q3. 令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合は、どうなりますか
A3. マイナ保険証がある方は、マイナ保険証をお使いください。マイナ保険証がない方には、資格確認書を発行するため、岩国市の国民健康保険に加入している方は保険年金課または総合支所・支所で申請手続きをしてください。