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高齢受給者証について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

高齢受給者証(国民健康保険被保険者証と兼用)

平成24年8月1日から保険証のカード化に伴い、70歳から74歳の方については、保険証が高齢受給者証を兼ねるようになりました。

70歳になる方には、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が1日である場合は、誕生月)1日以降、後期高齢者医療制度の対象者(通常75歳以上の方)になるまで、保険証兼高齢受給者証が交付されます。

交付後は、発効年月日から保険証兼高齢受給者証に記載されている自己負担割合にて、医療機関で受診できますので、お持ちの保険証と差し替えてご使用ください。

自己負担割合

所得により3割または2割

自己負担割合の判定の流れ

負担割合判定のフローチャート図

(注1)住民税課税標準額とは、総所得金額等から社会保険料控除や基礎控除などの各所得控除を差し引いた後の金額のことです。

(注2)基礎控除後の総所得金額等とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いた金額です。基礎控除額は前年合計所得金額により金額が異なります。2,400万円以下の人は43万円です。

(注3)総収入金額とは、総所得金額等の必要経費等を引く前の金額です。