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保険料の納付方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、年金から天引き(特別徴収)される方以外は、原則として口座振替での納付となります。口座振替が困難な方については、納付書払いとなります。

保険料の納付義務者

保険料の納付義務者は「世帯主」です。世帯主が、職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入されている場合でも、国民健康保険の「保険料納付義務者」になります。
国民健康保険に加入している家族の個々の保険料を計算して、合算した保険料を「世帯主」にお知らせしますのでお支払いください。

口座振替

預(貯)金口座のある下記金融機関の全店舗でご利用いただけます。

 山口銀行 西京銀行 広島銀行 もみじ銀行 北九州銀行
 西中国信用金庫   広島信用金庫   東山口信用金庫   中国労働金庫
 山口県農業協同組合 信用組合広島商銀  ゆうちょ銀行

<口座振替の手続と振替日>

口座振替手続に必要なもの

口座振替依頼書、通帳、通帳の届出印、資格確認書等

 口座振替依頼書は、市役所保険年金課、各総合支所、各支所、各出張所及び岩国市内各金融機関に備え付けてあります。(岩国市外にお住いの場合は、口座振替依頼書を郵送しますので、保険年金課までご連絡ください。)

お申し込みの場所

岩国市内の金融機関の各店舗、岩国市役所保険年金課、各総合支所、各支所、各出張所

振替日

振替日は、4・5月を除く毎月末日(12月のみ25日)です。振替日が金融機関休業日の場合は、金融機関の翌営業日です。

なお、残高不足等で振替ができなかった場合の再振替はしていません。

納付書

口座振替をご利用されない場合は市役所から納付書を郵送しますので、納期限までに次の場所(方法)で納付してください。

 【市役所関係窓口】

  保険年金課 各総合支所 各支所 各出張所(周東地域を除く)

 【取扱金融機関】

  山口銀行   西京銀行   広島銀行   もみじ銀行   北九州銀行
  西中国信用金庫   広島信用金庫   東山口信用金庫   中国労働金庫
  山口県農業協同組合  信用組合広島商銀   ゆうちょ銀行・郵便局

 【コンビニエンスストア】

  MMK設置店  くらしハウス  スリーエイト  生活彩家  セイコーマート  セブン‐イレブン
  タイエー  デイリーヤマザキ  ニューヤマザキデイリーストア  ハセワガストア
   ハマナスクラブ  ファミリーマート  ポプラ  ミニストップ  ヤマザキスペシャルパートナーショップ
   ヤマザキデイリーストアー  ローソン  ローソンストア100

 【その他】

 ○ スマートフォン決済アプリを利用した納付

 納付書に印字されたバーコード情報をお手持ちのスマートフォンから読み取って決済することで、金融機関 やコンビニエンスストアに出向かなくても「いつでも、どこでも」納付することができます。

 (利用可能なスマホ決済アプリ)

  PayB   PayPay  d払い auPay

 (アプリの利用方法については、各事業者のホームページをご覧ください。)

㊟ スマホ決済アプリで納付した場合、領収書は発行されません。

※ 下記の場合、コンビニエンスストアやスマホ決済アプリでの納付はできません。

  •  金額を訂正した場合
  •  バーコードの印字がない場合
  •  バーコードの読み取りができない場合
  •  納付指定期限を過ぎた場合
  •  金額が30万円を超える場合

年金からの特別徴収(天引き)

次の要件をすべて充たしている世帯主(擬制世帯主を除く。)の方は、年金から保険料を天引きします。

  • 老齢・退職年金(老齢基礎年金の繰下げ受給等による老齢厚生年金のみの受給は除く)、障害年金、遺族年金を年間18万円以上受給している方で、年金保険者から「特別徴収対象者」として通知があった方
  • 世帯内の国保加入者全員が65歳以上
  • 介護保険料と国民健康保険料を合計した額が、年金受給額の2分の1を超えない方

ただし、年金天引きに該当した方でも、市へ申し出ることにより口座振替に変更することができますが、過去2年間当該保険料に滞納がないことが条件です。

保険料は必ず納期内にお支払ください

保険料の納入通知書が送られてきたら、納期限内に保険料を納めましょう。もし、納期限を過ぎると、督促をうけたり、延滞金が加算されます。 

保険料の滞納が続くと、一旦かかった医療費の全額を支払う特別療養費の支給対象になることがあります。

また、国保の給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部が、滞納している保険料にあてられることがあります。

この他、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。 

保険料の支払いが困難な方は、早めに保険年金課収納第一班(1階10番窓口)にご相談ください。

※   本人の保険料について、本人以外の方が代理で照会および納付相談等される場合は委任状が必要となります。

委任状は、必ず本人(委任者)が必要事項を記入してください。また、代理の方(受任者)は、身分証明書(免許証など)を併せてお持ちください。

また、多重債務のご相談は、岩国市消費生活センター(市役所4階)で受け付けています。

このページに関するお問い合わせ先

〒740-0016 岩国市今津町1丁目14-51 1階 
収納第一班、収納第二班
Tel:0827-29-5085、0827-29-5088
Fax:0827-22-2814
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