保育所等(子育て短期支援事業・児童育成支援拠点事業)の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月9日更新
児童福祉法等の改正により、令和7年10月から保育所等(子育て短期支援事業・児童育成支援拠点事業)に従事する職員による虐待について、通報義務が設けられました。
虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています。
| 身体的虐待 | 保育所等に通う児童の身体に外相が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること |
| 性的虐待 | 保育所等に通う児童にわいせつな行為をすること、または保育所等に通う児童をしてわいせつな行為をさせること |
| ネグレクト | 保育所等に通う児童の心身の正常な発達を妨げるようないちじるしい減食または長時間の放置、保育所等に通う児童による身体的虐待・性的虐待または心理的虐待の放置その他保育所等の職員としての業務をいちじるしく怠ること |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う児童に対するいちじるしい暴言またはいちじるしく拒絶的な対応、その他保育所等に通う児童にいちじるしい心理的外傷を与える言動を行うこと |
保育所、認定こども園、認可外保育施設、一時預かりや病児保育を行う事業所、放課後児童の職員に関する虐待等に関する相談は、こちらをご覧ください。
相談窓口
保育所等(子育て短期支援事業・児童育成支援拠点事業)の職員による虐待等に関する相談は、こども家庭課こども相談室にお願いします。
こども家庭課
こども家庭センター こども相談室
電話 0827-29-5076


