保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
児童福祉法等の改正により、令和7年10月から保育所等(保育所、認定こども園(幼保連携型・保育所型)、認可外保育施設、一時預かり事業や病児保育事業を行う事業所、放課後児童教室(放課後児童クラブ))に従事する職員による虐待について、通報義務が設けられました。
虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています。
| 身体的虐待 | 保育所等に通う児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること |
| 性的虐待 | 保育所等に通う児童にわいせつな行為をすること、または保育所等に通う児童をしてわいせつな行為をさせること |
| ネグレクト | 保育所等に通う児童の心身の正常な発達を妨げるようないちじるしい減食または長時間の放置、保育所等に通う児童による身体的虐待、性的虐待または心理的虐待の放置その他の保育所等の職員としての業務をいちじるしく怠ること |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う児童に対するいちじるしい暴言またはいちじるしく拒絶的な対応、その他保育所等に通う児童にいちじるしい心理的外傷を与える言動を行うこと |
相談窓口
事業所の職員による虐待等に関する相談は、次の窓口にお願いします。
※子育て短期支援事業・児童育成支援拠点事業に従事する職員による虐待等に関する相談は、こちらをご覧ください。
保育所等(放課後児童クラブを除く)
<岩国市の窓口>
福祉部保育幼稚園課
認定・給付班
電話 0827-29-5077
<山口県の窓口>
健康福祉部こども政策課
保育・母子保健班
電話 083-933-2747
放課後児童教室(放課後児童クラブ)
岩国市 福祉部 保育幼稚園課
放課後保育班
電話 0827-29-5079
参考資料
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁・文部科学省 令和7年8月改訂) (PDFファイル)(1.71MB)


