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地域密着型サービスの外部評価機関による外部評価の受審頻度緩和について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月2日更新

指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による外部評価あるいは運営推進会議での評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。「外部評価機関による外部評価」及び「運営推進会議における評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価機関による外部評価」については、一定の条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。

受審頻度緩和の適用を受けるためには、所定の申請書類を県に提出し、認定を受ける必要があります。
なお、受審頻度緩和制度の認定は、適用年度のみ有効です。したがって令和5年度に受審頻度緩和制度の認定を受けた事業所が、令和7年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。

※外部評価機関による外部評価の受審が2年に1回とされても、自己評価は毎年実施し、公表するとともに、市町に提出する必要があります。

【申請の手続き】
地域密着型サービスの外部評価機関による外部評価を受ける場合の受審頻度緩和について<外部リンク>(かいごへるぷやまぐちへリンク)​​

【山口県が選定した外部評価機関について】
山口県認知症高齢者グループホーム外部評価機関一覧表について<外部リンク>(かいごへるぷやまぐちへリンク)

なお、令和3年度の基準改正により、外部評価機関による外部評価に加え、運営推進会議での評価の実施が可能となったところですが、詳細については、以下のホームページをご覧ください。

運営推進会議を活用した評価の実施等について