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運営推進会議を活用した評価の実施等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

指定認知症対応型共同生活介護事業所

指定認知症対応型共同生活介護事業所については、従来、都道府県が選定した外部評価機関により実施することになっていましたが、令和3年度の基準改正により、外部評価機関による実施のほか、運営推進会議での外部評価の実施が可能となりました。

運営推進会議で評価を行う場合の注意点

  • 運営推進会議で外部評価を行う際は、事業所単独で運営推進会議を行ってください。複数事業所合同で運営推進会議を行う際は、外部評価を行うことができません。
  • 外部評価を行う運営推進会議は、地域包括支援センターの職員または市の職員、指定認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。
  • 外部評価機関による外部評価を2年に1回とする「受審頻度緩和」を行うことができる要件の1つに「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことがありますが、運営推進会議による外部評価を実施した年は、この継続年数に含めることができません。

様式(運営推進会議で評価を行う場合)

※運営推進会議で外部評価を行った場合は、上記様式で評価の結果を公表してください。外部評価の結果は市の窓口で公表しますので、市福祉政策課(指導監査室)にご提出をお願いします。

参考

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、これを介護・医療連携推進会議または運営推進会議に報告した上で公表することとなっておりますので、内容をよくご確認のうえ適切な評価の実施に努めてください。

様式

参考


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