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介護サービス事業所における感染症対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

介護サービス事業所における感染症対策の参考となるウェブサイトや感染症発生時の報告様式を掲載します。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針・マニュアルの整備

感染対策に係る研修

感染症発生時における業務継続計画の策定

感染症・食中毒等発生時の報告

新型コロナウイルス感染症の陽性者の発生に伴う報告については、「介護サービス事業所・介護施設等における新型コロナウイルス感染症陽性者の発生報告について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症以外の感染症または食中毒等の発生が疑われる場合で、下に示す報告基準に該当する場合は、市及び保健所(山口県岩国健康福祉センター)に、

  • 感染症または食中毒が疑われる者等の人数
  • 感染症または食中毒が疑われる症状
  • 利用者への対応や事業所の対応状況

を報告くださいますようお願いします。

<報告基準>
  1. 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われるものが10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

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