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介護サービス事業所・介護施設等における感染症等の発生時に係る報告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月20日更新

感染症または食中毒等の発生が疑われる場合で、下に示す報告基準に該当する場合は、保健所(山口県岩国健康福祉センター)及び岩国市福祉政策課指導監査室に報告してください。​

<報告基準>

  1. 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われるものが10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

<報告様式>

<報告方法>

  電子メールまたはFAX、窓口のいずれかによりご提出ください。

<通知>

  社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (20230428国通知) (PDFファイル)(157KB)

 


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