災害見舞金
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月24日更新
災害見舞金制度について
市内で発生した火災や風水害、地震、その他の異常な自然現象による災害により被害を受けた市民またはその遺族に対して、災害見舞金を支給します。
支給区分及び支給額
住家の被害(住んでいる家が被災した場合)
全焼、全壊、流失
10万円
半焼、半壊
5万円
床上浸水
3万円
死亡、負傷した場合
死亡
10万円
※災害弔慰金が支給される場合は、支給されません。
1か月以上の負傷
3万円
※災害障害見舞金が支給される場合は、支給されません。
申請期限
災害を受けた日から1年以内
提出書類
災害見舞金申請書
罹災証明書
相手方登録申請書(見舞金の振込先の口座登録がない場合)
申請される遺族と亡くなられた方の関係がわかる戸籍謄本等(死亡の場合)
1か月以上の負傷をした事実を証明する診断書(1か月以上の負傷の場合)