介護職員等処遇改善加算の届出について(令和8年度分)
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の届出について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合、処遇改善計画書の届出が必要となります。
関係通知
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (PDFファイル)(73KB)
(別添1)介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDFファイル)(986KB)
(別添2)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について (PDFファイル)(354KB)
届出様式
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、以下の様式を使用してください。
<届出様式>
・別紙様式2(計画書) (Excelファイル)(347KB)
・別紙様式4(変更届出書) (Excelファイル)(33KB)
・別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル)(36KB)
<記入例>
・別紙様式2(計画書) (Excelファイル)(351KB)
処遇改善計画書の提出期限・届出先
提出期限
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
※令和8年4月または5月に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、令和8年4月15日(水曜日)まで
※令和8年6月に新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)まで
届出先
岩国市 福祉政策課 指導監査室
- Excel形式で電子メールにてご提出ください。
※PDFファイル不可。
※電子メールでの提出ができない場合はご相談ください。
介護給付と総合事業を一体的に実施している事業所について
介護給付と総合事業(訪問型・通所型サービスタイプ1)を一体的に実施している事業所の計画書等の提出先は、次のとおりです。
| 介護給付 | 総合事業 | 計画書等の提出先 | |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問型サービスタイプ1 | A2 |
県 及び 岩国市 ※県提出用の計画書等を、岩国市にも提出 |
| 通所介護 | 通所型サービスタイプ1 | A6 |
県 及び 岩国市 ※県提出用の計画書等を、岩国市にも提出 |
| 地域密着型通所介護 | 通所型サービスタイプ1 | A6 | 岩国市 |
介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書について
新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合、または介護職員等処遇改善加算の算定区分が変更となる場合には、計画書のほか加算の届出が必要となります。
提出期限
4月に新たに算定または算定区分が変更となる場合
令和8年4月15日(水曜日)まで
5月に新たに算定または算定区分が変更となる場合
他の加算と同様の提出期限
(例)5月より算定区分が変更となる地域密着型通所介護事業所の場合 令和8年4月15日(水曜日)まで
5月より算定区分が変更となる認知症対応型共同生活介護の場合 令和8年5月1日(金曜日)まで
6月に新たに算定する場合
令和8年6月15日(月曜日)まで
6月以降に算定区分が変更となる場合・7月以降に新たに算定する場合
他の加算と同様の提出期限
(例)6月より算定区分が変更となる地域密着型通所介護事業所の場合 令和8年5月15日(金曜日)まで
6月より算定区分が変更となる認知症対応型共同生活介護の場合 令和8年6月1日(月曜日)まで
届出様式
地域密着型サービス事業
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
掲載ページ:介護給付費算定に係る体制等に関する(加算及び減算)届出について
総合事業
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」


