運営規程の変更のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」の場合の取扱い
以下の1から3までの条件を全て満たしている場合に、変更届のについて(ア)または(イ)の取り扱いが可能となります。
1.次の職種の変更でないこと 2.厚生労働省の人員基準を満たしていること 3.従業者の員数の変更により、介護報酬算定体制又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定体制の変更(加算、減算)がないこと |
(ア) | 従業者の増減に伴う運営規程の変更のうち、従業者数が増減してから1か月以内に増減前の人数に復元することが見込まれる場合には、“変更届の提出”及び“運営規程の変更“を省略することができます。 |
(イ) |
地域密着型サービス事業所・訪問型サービス事業所・通所型サービス事業所においては、「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更に係る“変更届の提出”に限り、毎年4月1日時点の情報を4月10日までに届け出ることも可能です。 つまり、この場合には、毎年4月1日に前年の4月1日と比較して変更している事項について“変更届の提出”を行い、過去1年間の間に2回以上の変更があったとしても、“変更届の提出”は年1回ということになります(前年の4月1日から従業者の員数に変更がない場合は、“変更届の提出”は不要です)。ただし、この取り扱いをする場合には、4月10日までの“変更届の提出”を忘れないように十分留意してください。 <注意点> ・「従業者の職種、員数及び職務の内容」に変更が生じた場合には、“変更届の提出”が省略できるのであって、運営規程等の変更自体はその都度必要であり、事業所内の重要事項説明書などの関係書類の内容は常に最新のものに更新する必要があります。 ・生活相談員や看護職員など、資格や要件の必要な職種については、変更届の提出は必要ありませんが、その都度、資格証の写し又は経歴書(標準様式2-2 生活相談員の経歴書)、並びに変更があった月の勤務形態一覧表を提出してください。 |
添付書類
「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更に係る変更届の提出の際は、以下の書類を添付してください。
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式については、”勤務表の様式について”をご覧ください)
- 資格や一定の経歴が必要な職種に係る従業者については、資格等を証明する書類の写しや経歴書