水道料金・下水道等使用料の請求が一つになります
水道料金・下水道等使用料の請求が一つになります
皆さんの水道料金・下水道等使用料(公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料および特定地域生活排水処理施設使用料)を、令和3年4月検針分より一つの様式にてお知らせいたします。
これに伴って、お支払いの方法など変更が生じる場合がありますのでご確認ください。
よくあるご質問についての回答はQ&Aをご覧ください。
1.お知らせの様式が変わります
令和3年4月から、水道メーターの検針を行った際に発行される検針票(使用水量のお知らせ)に水道料金・下水道等使用料それぞれの金額が表示されます。
(請求は検針の翌月になります)
2.水道料金の支払方法に統一されます
水道料金・下水道等使用料のお知らせ(請求)が一つになるため、支払方法が水道料金のものに統一されます。
納入通知書(支払用紙)でお支払いの場合
令和3年4月以降、毎請求月に送付する納入通知書が新しい様式に変わります。
支払期限である「毎請求月の25日」までに、下記のいずれかの場所でお支払ください。
※これまで下水道等使用料のお支払いでご利用可能だった岩国市役所、各総合支所、各出張所および広島信用金庫は令和3年4月以降の請求ではご利用できなくなります。
※支払期限を経過し、督促状が発送された以降は、請求の下水道使用料に対して督促手数料が加算されます。
※令和3年4月に請求がある地域につきましては、事務手続上納入通知書の様式は変わりますが、水道料金と下水道等使用料を別々に請求いたしますことをご容赦願います。
口座振替(引き落とし)でのお支払い
令和3年4月以降、振替日が「毎請求月の22日(土・日・祝日の場合は翌営業日)」に変わります。
※水道料金と下水道等使用料で異なる口座からの振替を利用していた方は、自動的に水道料金の振替口座に統一されます(届出は必要ありません)
※振替不能のお知らせや再振替はありません。預金残高等にご注意ください。
お支払方法の変更について
水道料金と下水道等使用料を別々の方法でお支払いされている方は、自動的に支払方法が変更される場合がありますので事前のご確認をお願いします。